弁護士法人はるか|水戸法律事務所

婚約は口約束でも認められるか

婚約破棄されたことについて,慰謝料やかかった費用を相手に請求したいという相談を受けることがあります。


このような場合,慰謝料や費用の請求が認められるためには,「婚約」が「不当破棄」されたことが必要です。


「婚約」とは結婚の予約のことであり,当事者が結婚しようと口約束していただけでは足りず,婚約があったことを客観的な事実や証拠から認定できるかが問題となります。

たとえば,式場の予約や見学をした,衣装合わせをした,双方の両親に挨拶をした,結納をした,婚約指輪や結婚指輪を購入または購入予約した,などです。


「不当破棄」の要件については,文字通り「不当に」破棄されたことが必要です。さしたる原因もないのに突然結婚を破談にされた,相手が破談の理由を述べているがそのような事実がない,などがその典型です。逆に,相手方が婚約を破棄したことが事実や証拠から正当であるといえる場合,請求は認められないこととなります。


婚約破棄をされたので慰謝料等を請求したい,または婚約破棄で慰謝料な等を請求されている…当事務所ではいずれの立場の事件についても経験しておりますので,まずはご相談いただければと思います。