弁護士法人はるか|水戸法律事務所

パソコン打ちの遺言書

平成31年1月13日以降に作製された自筆証書遺言では物件目録はが可能で,物件目録として預金通帳のコピー,いわゆる不動産登記簿謄本のコピーを添付することが可能になりましたが,その場合も添付したものの各葉に遺言者本人が署名押印し各葉には割印をする必要があります。