弁護士法人はるか|水戸法律事務所

下請法:不当な経済上の利益要求の禁止について

Q: 当社の社員が、下請事業者に「協力金」の名目で金銭を納入させていましたが、この金銭は、当社で会計処理されず、社員個人が自分のものにしていました。これは問題になりますか。

A:「協力金」が下請業者に支払われ、その金銭が会計処理されずに社員個人のものとなっている場合でも、下請事業者が親事業者からの要請であると認識して金銭を提供している場合は、不当な経済上の利益の提供要請の禁止に抵触します。又、下記のような法的な問題を引き起こす可能性があります。

  1. 偽計業務妨害(企業法違反):金銭が会計処理されず、社員個人のものとなっている場合、これは会社の財務報告に影響を与え、企業法違反となる可能性があります。
  2. 税務上の問題:会社の経費として支払われるべき金銭が、社員個人の収入として処理されなかった場合、税務上の問題が生じる可能性があります。税務法に従って適切な報告と支払いが行われるべきです。
  3. 不正行為や背任の疑い:社員が会社の資金を私的な利益のために使用した場合、これは不正行為や背任と見なされる可能性があります。法的な責任を問われる可能性があります。

 

 

Q: 当社は、ソフトウェアの制作を委託した下請事業者に、ソフトウェアの納入を受けた際、立会を義務づけていますが、これは問題ないでしょうか。

A:一般的に、ソフトウェアの制作を委託した下請事業者に対して立会を義務づけることは、プロジェクトの進行管理や品質保証の観点から一定の理解は得られるかもしれません。しかしながら、立会の義務が法的な契約や法律に違反していないかどうかを確認することが重要です。また、立会の義務が下請事業者との関係において合理的であり、双方にとって公平な条件であるかどうかも考慮する必要があります。立会によって下請事業者が過度に制約されたり、コストやスケジュールに不合理な影響がある場合、問題が生じる可能性があります。さらに、立会がソフトウェアの品質保証やコミュニケーションの改善に役立つかどうかも考慮すべきです。又、立会の義務が他の関係者や利害関係者との契約や合意に反することはないか確認する必要があります。いずれにしろ、ソフトウェアの制作を委託した下請事業者に対して立会を義務づけることは、状況によっては適切な場合もありますが、法的な要件や公平性、品質向上、関係者との合意に照らして慎重に判断する必要があります。

 

 

Q: 当社が運送を委託した下請け事業者に荷積みの作業を手伝わせることは、下請法上問題になりますか。

荷積みの作業が親事業者の業務の範囲に含まれる場合、下請け事業者にその作業を手伝わせることは問題となる可能性があります。一時的に作業を下請事業者に行わせた場合には、親事業者は作業に要した費用を支払う必要があります。