弁護士法人はるか|水戸法律事務所

離婚及び不倫に関する紹介事例2

事例

相談前

相談者は自営業で従業員5名ほどを使って仕事をしています。妻は専従者となっているがもっぱら家事をしているのが実態です。
 相談者(夫)は数年にわたって妻の不貞に悩まされていましたが長女16歳の子どものことを考えて我慢してきましたが,妻の不貞がストレスとなりうつ傾向になって心療内科に通院しています。
 事業のこと自分の健康のことを考えると,妻と離婚して人生をやり直したいと思い離婚の手続きを依頼に来られました。

相談後

夫から早速委任を受けました。夫の過去3年間の確定申告を取って調べましたところ年平均1千万円の所得でした。夫婦は同居したままでの離婚交渉となりました。
 夫の考えは,妻とは協議離婚とする,令和元年6月から令和3年4月まで子どもの養育費として1カ月23万円を妻に支払う,大学又は専門学校に進学する場合は学費と生活費は長女と協議して決まった額を支払うこととする,妻への財産分与としては,現在住んでいる土地と居宅(別紙物件目録1及び2記載の不動産)を妻に譲渡する,令和3年5月以後は扶養的財産分与として妻が65歳になるまで毎月18万円を支払う。以上の条件で相手方と交渉を進めました。
 相手方は,離婚にはあっさりと同意しました,しかし,子どもの養育費を1カ月28万円にする。扶養的財産分与の額を1カ月25万円とすることを主張されました。
 相手方は離婚後の生活で特に経済的な不安を持っており,現在住んでいる土地と居宅を譲渡されても今まで家事をしてきたので,新しく仕事に就労し仕事を継続することに自信が持てないとして,養育費及び扶養的財産分与額の増額を要求されました。
 依頼者である夫は早期解決を望まれていたこともあり,最終的に子供の養育費は26万円,扶養的財産分与額は22万円とすることで合意が成立し協議離婚書を作成しました。
 依頼者は,長女の将来のことを一番心配されていました,そのため,大学進学を希望しているので,大学進学後の学費と生活費は依頼者である父親と長女が話し合って決めることとして,相手方の妻の入る余地を排除したものです。
 依頼者は離婚が成立して精神的に気が軽くなったと喜んでおられました。

弁護士からのコメント

依頼者は所得が高額で,持ち家もあったので,財産分与がスムーズに合意出来ました。
相手方は不貞行為の過去があるために,来るものが来たとの気持ちで容易に離婚に同意しました。