弁護士法人はるか|水戸法律事務所

後遺障害10級から8級へ等級が変更されたら最終的に2,200万円で示談できた事案

事例まとめ

案件概要

交通事故で左脛骨と左大腿骨骨頭脱臼骨折をしました。手術後も動かせる範囲が極端に狭く,復職が不可能と判断され会社を退職となった。本件事後が原因で左股関節の可動域が1/2以下になっていることを医学的に証明することが出来た為,2,200万円で示談できた。

相談時

被害者は交通事故で左脛骨と左大腿骨骨頭脱臼骨折をした。骨折を手術し左大腿骨骨頭は骨癒合したが左股関節の脱臼がしばしば発生し関節の拘縮もあるので左大腿骨骨頭を人工骨頭に置換した。しかし,人工骨頭に置換しても左股関節を動かせる範囲が極端に狭く不自由で復職が不可能と判断され会社を退職となった。

相談後

事故発生後労災保険を使用して治療していたが2年6カ月で症状固定として後遺障害診断書を作成して申請した。ところが人工骨頭置換の10級は認められたが,左股関節の可動域(運動範囲)が正常な右股関節に比べ1/2以下に制限されている障害は認められなかった。

そこで,当職が主治医に面談し左股関節の可動域が1/2以下に制限されている医学的根拠を確認して文書(医療照会回答書)として作成してもらい,また,両股関節の可動域を再計測してもらった。医療照会回答書と両肩の可動域を再計測値した診断書を添付して自賠責保険に後遺障害の異議申立て請求をしたところ,左大腿骨骨頭を人工骨頭に置換し且つ左股関節の著しい機能障害(1/2以下に制限)が残ったものと認められ8級が認定された。保険会社に2,544万円請求し再三交渉し最終的に示談金2,200万円で解決した。

担当弁護士コメント

本件事後が原因で左股関節の可動域が1/2以下になっていることを医学的に証明することが出来て後遺障害8級を認定されたことがポイントです。重い後遺障害が見込まれる場合は後遺障害の経験豊富な弁護士に相談することです。