弁護士法人はるか|水戸法律事務所

株取引と交通事故

株の運用で生活し年間平均で500万円利益を得ています。交通事故で足を骨折し2か

月入院しましたために3か月間は株の運用が出来ませんでした。保険会社は休業損害を支払えないと主張します。交渉方法をアドバイスください。

休業補償は病院に入院または通院などによって仕事を休み、被害者が得られるはずだった収入を保険会社が補償するものです。事故が原因で就労不能となった以上、休業補償は当然になされなければなりません。ただ、収入額、通院期間など判断する要素が複数絡むため、補償内容を決めるにあたって揉めることが多い損害です。

休業補償の計算方法

サラリーマンなどの給与所得者の場合、事故前の給与額を基礎に算定します。事故前3か月間の給与明細をもとに平均給与を算出し、日割りで計算するのが一般的です。他にも、専業主婦や学生は休業補償がなかったり、会社役員には労働の対価の部分のみ休業損害を認めたりと、休業損害の算定方法は被害者の職業によって異なります。

休業補償は「現実の収入の減少を損害として賠償する」という性質上、就労していないデイトレーダーを保険会社は「無職者」と判断するかもしれません。無職者は就職活動の実績があるなどの就労意欲があることを証明できなければ、休業補償を受けられないからです。

しかし、株の売買で生計を維持できていたこと、尚且つ休業中に株取引できず、得られるはずだった利益を得られなかったことを考えればこうした保険会社の主張は納得がいかないでしょう。ではデイトレーダーの場合、休業補償はどのように計算すればいいでしょうか。

 

前年の確定申告書で休業損害の算定が可能

デイトレーダーは、自由業や事業所得者と同様に前年の確定申告書があれば収入があったことを証明できます。

事業所得者は給与所得者と異なり、ひと月あたりの所得額が明らかにならなかったり、年度や時季よる変動が大きかったりすることから、事故前年の所得が基礎とされることが多いのです。任意保険会社によっては過去3年分くらいの提出を求めることもあるので、あらかじめ準備しておくと良いでしょう。確定申告書だけでなく、課税証明書、株取引明細書などがあれば、収入を証明するのに役に立ちます。

確定申告額よりも実際の収入が多い場合の対処法

前年の確定申告時より収入が多い場合や、過少申告している場合、被害者はあらゆる帳簿や書類を用意して実際の収入を証明しなければなりません。例えば「裏」の会計帳簿や預金通帳、レジの控え等の膨大な資料を準備しできるだけ詳しく立証する必要があります。

こうした申告外所得を証明し認められることは実務上、困難を極めますが、申告外所得があったことを被害者遺族が主張し、認められた判例があります。交通事故で死亡した被害者は個人事業主で、平成14年の確定申告書では収入が548万円だったのに対し、被害者名義で取引先に発行された領収書の合計額が557万円で、どちらの金額を現実の収入として認めるのか裁判で争われました(さいたま地方裁判所平成191130日判決)。

判決は取引先の総勘定元帳の記載に不自然な点がなく、そこに記載された日付とほぼ同額の金額が被害者の口座に振り込まれていることと、前年の確定申告における収入よりも領収書の金額の方がわずかに上回る金額であることを理由に後者の557万円を現実の収入として認め、賠償額算定の基礎としました。

損害賠償と税法上の問題

税務申告では、事業所得者の所得は事業で得た「総収入」から「必要経費」を差し引いて計算しますが、休業損害を請求する場合、申告所得に事業の維持・存続のために支払わざるを得なかった固定経費を加えた金額を基礎として計算するのが通常です。

また、休業損害は損害を公平に分担するため、なるべく実態に即したかたちで算定されます。税法上の所得の申告額と実際の所得額が一致しないのは、できれば避けたい事態ですが、税法上の問題に交通事故事案が介入することはありません。

株の配当金は基礎収入に含まない

家賃収入や株の配当金は労働の対価として支払われるものではなく、いわゆる「不労所得」にあたるため、休業補償の対象にはならないので注意が必要です。保険会社が配当金と混同していて休業補償の支払いを拒否している可能性もあるので、配当金による所得ではないことを主張・立証しましょう。

 

まとめ

休業補償は被害者と保険会社の主張が最も食い違う可能性が高い項目の一つです。被害者が保険会社と自力で交渉するのは困難を極めるでしょう。休業損害の算定が比較的容易な給与所得者でも示談交渉が難航することがありますが、事業所得者は休業損害の算定がさらに複雑になります。