弁護士法人はるか|水戸法律事務所

刑法改正

 

性犯罪に対する厳罰化を求める声を背景として、刑法のうち性犯罪関係の部分が改正され、7月13日から施行されることになりました。
大まかな特徴は以下の通りです。

・従来は女性のみが被害者となっていた強姦・準強姦罪を強制性交等の罪と改め、性別を問わず適用されることになった。

・18歳未満の者を監護する者(親権者など)が、その監護する者に対して強制わいせつ、強制性交等をした場合の罪が新たに設けられた。

・全体的に刑が重くなった。(例…強姦罪は懲役3年以上、強制性交等の罪は懲役5年以上)

 中でも際立った特徴として、これまで告訴がなければ起訴できないとされていた規定が削除され、告訴がなくても起訴できるようになりました。しかもこれは原則としてこの改正が施行される前に行われた性犯罪にも適用されます。
 このため今後は「示談して告訴を取り下げてもらえれば起訴されない」とはならず、示談して告訴を取り下げてもらっても検察官の判断で起訴される可能性がある点に注意が必要です。