弁護士法人はるか|水戸法律事務所

知らなかったでは済まされない

最近、18歳未満だとは知らずに女性と関係をもってしまい児童買春容疑がかけられ困っているなどの相談が増えています。


ニュースでも過去に40代の男性教諭が出会い系サイトで知り合った当時14歳の女子中学生と性的な関係を持ったとして児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。
また50代の警察官がテレホンクラブで知り合った当時16歳の女子高校生に現金1万円を渡し、わいせつな行為をしたとして同じく逮捕されています。


上記事件において共通しているのは、どちらの男性も相手が「18歳未満だとは知らなかった」ということです。

たしかに、最近は大人っぽい女子中高生も多く、化粧をすれば見た目は18歳以上と区別がつかないケースもあるかと思います。このような場合、「未成年だと思わなかった」という主張はどこまで通用するのでしょうか?

児童買春罪は相手が18歳未満であることを知っている場合にのみ成立します。その為
「18歳未満だとは知らなかった」という弁解が通れば、この罪は成立しません。

平成19年の東京地裁判決では、当時16歳だった被害児童の証言内容が途中で変わったことなどから「性行為前に17歳だと告げた」という証言は信用できないとされ、また、当時この児童は金髪で肌も日焼けしていたなど、外観が実年齢よりも上に見える余地も十分にありました。さらに、出会い系サイトやその後のメールでの交渉段階では『18歳』と自称していたこともあり、以上を考慮して、最終的に「年齢を知っていたとは言えない」と判断され、無罪になっています。

ただ、捜査実務では、体型や制服など児童特有の外見、またサイトやメールでの児童であるという年齢の表示、学校の話題など児童特有の言動等により、その年齢を知ることができたと立証され有罪になるケースも多々あります。

児童買春法の観点からすれば、相手の年齢を十分確認して、18歳未満とは関わらないようにする必要がありますが、出会い系サイトやテレホンクラブでの年齢確認はずさんですし、そもそも売買春(売春防止法3条)は違法行為ですので、絶対にしないようにしましょう。