弁護士法人はるか|水戸法律事務所

損害賠償請求書の事例(脊柱の変形)

✕✕損保株式会社 御中

 

            

                    弁護士法人はるか

                         

                   

 

1.治療費:5,105,851円

合計 H29.6.10~30.4.17   312日 入院74日 実通院日51日

                              5,105,851円

 

2.胸椎装具:53,657円

 

3.入院雑費:111,000円

  1,500円×74日=111,000円

 

4.入院付添費:65,000円

  6,500円×10日=65,000円

 

6.通院費:162,660円

 

7.休業損害:525,600円

  被害者は会社員である。

  本件事故で40日休業した。

  休業損害証明より計算すると下記の通りである。

  1,182,569円÷90=13,140円

  13,140円×40日=525,600円

 

8.勤務手当減額:198,436円

  別紙:勤務手当減額証明書の通り、本件事故の負傷治療のために被害者が会社を休んだ

ことにより198,436円の勤務手当の減額があった。

 

9.傷害慰謝料:2,186,000円

  治療日数312日から入院74日、通院8カ月となる。

  赤い本別表Ⅰの標準額にて算定する。

  ①入院74日 1,010,000円×74/60=1,246,000円

  ②通院6カ月 (194万円―101万円)=940,000円

  ①+②=2,186,000円

 

10.後遺障害遺失利益:15,956,578円                 

被害者は,後遺障害11級7号「脊柱に変形を残すもの」認定された。

ア 被害者の事故前年の所得は源泉徴収票平成28年分6,401,991円

  イ 労働能力喪失率11級・・・20%

ウ 労働能力喪失期間 20年 

被害者の症状,職業等から控えめに斟酌して労働能力喪失期間20年とするのが妥当である。

エ 中間利息控除 20年のライプニッツ係数は,12.4622である。

オ 以上より,64,019,912円×0.20×12.4622=15,956,

578円が後遺障害逸失利益となる。

 

11.後遺障害慰謝料:4,200,000円

  後遺障害11級から赤い本の標準額4,200,000円とする。

 

12.総損害額:28,564,722円

 

13.既払額:5,311,128円

 

14.損害賠償請求額:23,253,594円