弁護士法人はるか|水戸法律事務所

離婚事件における荷物問題

離婚事件において案外頭を悩ませるのが,同居先の荷物をだれがどのようにして引き取るかという問題です。

 


法律的な問題ではありませんが,どちらがどれを持っていくか,費用の清算をどうするかで長期間もめることも少なくありません。

当事者が結婚前から持っていたものや自分の費用で購入したものは,その当事者がそのまま持っていくということで問題ないでしょう。

共同購入したものに関しては,相手方が出した費用を支払ってこちらが引き取る,逆に自分の負担した費用を支払ってもらって相手に引き取ってもらう,などがもっとも公平な解決方法といえるでしょう。

荷物の運び出しに関しても,日にちを決めて当事者または引っ越し業者にて運び出しを行う,荷物を引き取る当事者の費用で郵送にて引き取るなどの方法がとられます。引き取りが終わったら,これ以降自分の荷物が出てきても相手で処分してもらって構わないという内容の「所有権放棄書」を差し入れてもらいます。

1回で運び出しが終わって,所有権放棄書の取り交わしもスムーズにいけばいいのですが,思うに任せないことが多く,我々の頭を悩ませるのです・・・