弁護士法人はるか|水戸法律事務所

面会交流の難しさ

久々のブログとなりました。
面会交流についてです。

離婚しても,子どもにとって実のお父さん,お母さんであることには変わりありません。
そこで,DVや幼児虐待がある場合などを除いて,夫婦が離婚した場合でもできるだけ子どもとの定期的な面会交流を推進しようというのが最近の実務となっています。


おおむね月1回程度とされることが多いように思いますが,もちろんこれに限られませんし,宿泊を伴う面会交流もあります。
私も,離婚事件の中で面会交流に関する調整を図ったり,離婚後の面会交流について交渉や調停に携わることがあります。
面会交流で難しいのは,大まかに言って,


①離婚をめぐる感情的対立が面会交流でも持ち込まれやすいこと(相手が○○だから子供には会わせたくない,など)
②当事者間(場合によっては第三者機関も含む)のスケジュール調整に手間がかかること


にあると個人的には思います。


当事者の方々にはいろいろと思うところがあると思いますが,

面会交流でも大切なのは「子の福祉」,つまりどんな形で面会交流を行うことがお子さんの健全な成長につながるか,なのです。


「親の因果が子に報い」とならないように,お子さんのことを第一に考えて面会交流を行ってほしいと願う次第です。