弁護士法人はるか|水戸法律事務所

代車料の認定

Q:私は車を運転し交差点で出合い頭の事故を起こしました。双方とも直進していましたが相手に一時停止の標識がありました。過失相殺は私が20%で相手が80%と私が加入しているT保険会社の見解です。私の車の修理費は60万円です。代わりの車が要るので代車を相手のY保険会社に出してもらうように請求しましたが,お互いに過失がある事故なので代車料は払えないと言われました。相手の過失が大きいのにどうして代車料を払ってくれないのでしょうか。 

 

A:相手のY保険会社は、お互いに過失がある事故であれば,お互いが代車を必要とすることから,代車費用は相殺されるとの考え方から来ています。お互いの過失が同程度ならこの主張は納得できますが,本件事故の場合の様に一方の過失がかなり大きい時は問題となります。損害賠償の考え方からすると,貴方の車の修理期間の代車料の内,相手の過失80%であるこすれば,その代車料の80%を賠償してもらいます。一方で貴方の過失が20%なので,相手の代車料の20%は貴方が賠償しなければなりません。

 本件事故の場合は,代車料は相手の過失分だけを払ってくれと主張されて代車料の交渉をされてはと判断します。

                                             以上