弁護士法人はるか|水戸法律事務所

パワハラ

「セクハラ」という言葉を聞いたことがある方は多いかと思いますが,近頃は職場における「パワハラ」が社会問題化しています。

パワー・ハラスメントとは,職務上の権限や地位を利用し,本来の業務範囲を超えて人格や自尊心を傷つけるような言動を繰り返すことをいいます。

パワハラはセクハラ同様,人権侵害であり,職場環境の悪化から生産性の低下につながり,如いては会社の社会的評価を下げ,経営にも重大な影響を与えます。 従来,職場における問題は,「個の問題」とされ,あまり注目されてきませんでした。 本人の性格,コミュニケーション力,確かに重要であることは間違いありません。

しかし,威圧的な言動や不適切な行為の強要などが繰り返されると,精神疾患の原因となったり,自殺にまで追い詰められるケースもでてきています。

このような問題が起き、被害が生じた場合、現実の加害者だけでなく、職場環境を整えなかった使用者も責任を問われることがあります。 ハラスメントがなく,お互いの人格を尊重しあう働きやすい職場環境づくりは,雇用主にとっても労働者にとっても重要です。 使用者や管理職としてはどうすればパワハラといわれずに従業員を指導・監督できるのかが、労働者としてはどうすればパワハラを認めてもらえるかが問題となります。

労働問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら,問題や被害が大きくなる前にお気軽にご相談ください。