弁護士法人はるか|水戸法律事務所

認可外保育にまつわる法律問題

先日、厚労省が公的な損害保険の認可外保育所への拡張を検討しているとのニュースがありました。

この拡張によって何が変わるのでしょうか?

 

 

認可外保育所とは、民間が運営し都道府県による認可を受けていない保育所のことです。

認可基準は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準が最低限の認可基準を定めており、各市区町村によっては更に厳しい固有の基準を置いています。

認可外保育所を設置するにも一定の基準が必要ですが、認可保育所の認可基準よりはゆるくなっています。

たとえば、認可保育所の職員は原則全員保育士でなければいけませんが、認可外保育所は保育士が職員の3分の1でいいことになっています。

待機児童が増えて認可外保育所の利用が増え、現在は利用される保育所の1割程度が認可外だといいます。

他方で、おととしに起きた保育所での死亡事故14件のうち10件が認可外という現状もあります。

認可外保育所では民間の損害保険が利用されることが多く、保育所の過失が認められないと補償を受けることができません。

今回の厚労省の計画が実現すれば、認可外保育所で子供の怪我や死亡事故が起きた際、家族は保育所の過失の有無にかかわらずに医療費や見舞金を受け取ることができるようになります。

 

保育所問題といえば、昨年、子供を認可保育所に入れられなかった母親が、東京都三鷹市を相手に、認可外保育所の費用の一部の賠償を求めて提訴し、話題となりました。

第一審は、市には子供たちが認可保育所に入れるよう最善を尽くす責務はあるが、法的義務はないとして母親の訴えを退けました。

現在、この訴訟は高裁に移っています。

日に日に増えていく認可外保育をめぐる法律問題に、国の政策は追いつくことができるのでしょうか。