弁護士法人はるか|水戸法律事務所

歯牙の障害についての説明

1.歯牙の障害

  第10級4号 14歯以上に対して歯科補綴を加えたもの

  第11級4号 10歯以上に対して歯科補綴を加えたもの

  第12級3号 7歯以上に対して歯科補綴を加えたもの

  第13級5号 5歯以上に対して歯科補綴を加えたもの

  第14級2号 3歯以上に対して歯科補綴を加えたもの

 

2.歯科補綴を加えたものとは

  ①歯の喪失

  ②抜歯

  ③歯冠部の大部分(市幹部体積の4分の3以上)を欠損した歯牙に対して補綴をしたもの。

  ④歯科技工上,残存歯冠部の一部を切除したために歯冠部の大部分を欠損したものと同等な状態になっ           たものに対して補綴したものをいいます。

 

3.加重障害

:婚外の事故前に,既に4歯に歯科補綴を加えていた人が,事故により3歯に歯科補綴を加えた結果,補綴歯数が7歯となった場合は,加重後の等級第12級の保険金額と既存障害の等級である第14級の保険金額との差額が保険金額となります。

 

4.加重障害とならない例

例1:2歯に歯科補綴をしていた人が,事故により,さらに1歯に歯科補綴をした結果,歯科補綴数合計が3歯になった場合は,加重障害とはならず,第142号となります。

例2:すでに4歯に歯科補綴をしていた人が,事故により,5歯に歯科補綴をした場合,加重後の等級が第10級で,既存障害の等級も第10級であるため,加重障害には該当しません。

 

5.歯牙障害の後遺障害については,歯牙障害専用の後遺障害診断書があります。