初回無料相談

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

水戸市城南1-4-7 第5プリンスビル3階水戸駅徒歩5分

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

コラム

その他

夫が亡くなった場合、妻は夫と居住していた建物に、無条件かつ無償で住み続けられるのでしょうか?

 

夫が亡くなった場合、妻は夫と居住していた建物に、無条件かつ無償で住み続けられるのでしょうか?

夫が亡くなった場合、妻が居住していた建物に関する権利や保護について法律が定めています。
夫所有の建物において、妻が相続開始時点に無償で居住している場合、6か月間は無条件かつ無償で居住を継続することができます(配偶者短期居住権)。ただし、この期間を過ぎると、遺産分割や遺贈、または裁判所の審判が必要となります(配偶者居住権)。
但、建物が共有の場合や、遺言書の内容などにより、異なった結論になる場合があります。また、居住している建物が賃貸物件である場合には、賃貸契約の条件によって状況が変わることがあります。

予約・問い合わせフォーム