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相続放棄

相続放棄する場合のポイントは?

相続放棄

親族が借金を残して亡くなった場合、相続を放棄すれば借金を受け継がなくても済みます。相続放棄の手続きは3か月以内に実施します。相続放棄する場合はプラスの財産としての現金や預貯金、住宅や土地の不動産も相続できませんので、故人がどのようなプラス資産を有していたかも適切に調査しておく必要があります。

プラスの資産とマイナスの資産を調べ、マイナスが上回っているような場合に相続放棄するというのが通常の判断基準となります。ただし、故人が誰かの借金の保証人になっていた場合は適切にその内容を把握しておかないと、借金が支払われなかった場合に遺産を相続したあなたがその肩代わりをしなければならない可能性も出てきます。


このような場合、弁護士にご相談ください

故人の作った借金を背負いたくない

親族が借金を残して亡くなった場合やそれを相続したくない場合は、相続放棄することが可能です。ただしプラスの財産も放棄することになりますので、本当にそれで良いのか熟慮して判断すべきだと言えます。

相続放棄する方が良いのかどうかわからない

プラスの財産とマイナスの借金を正しく把握しなければ、相続を放棄すべきかどうか適切な判断はできません。通常、故人の所有していた現金や預貯金、不動産などの財産と、故人が作った借金の全てを合わせて総合的にプラスになるのかマイナスになるのかで判断します。

そのため故人が誰かの借金の保証人になっていないかどうかも適切に調べておく必要があります。また、相続放棄した場合にも「生命保険金」は受取人が権利として受け取れますので、この点は正しく理解しておく必要があります。

突然、故人の借金について、私宛の請求が届いた

故人が作った借金を正しく把握できていなかった場合に遺産を相続していると、あなた宛てに借金の請求が行なわれる可能性があります。通常は3ヶ月以内に相続放棄すれば、負の遺産を相続する必要はありませんが、3ヶ月を超えて借金があったことを知るようなケースもあります。

このような場合、例外的ではあるものの裁判で相続放棄が認められるケースもあります。


弁護士を活用することのメリット

家庭裁判所での相続放棄の申し立てを実施可能

相続放棄の申し立て一般の方が家庭裁判所で相続放棄の申し立てを行うのは、非常に困難な作業です。

また、相続放棄の手続きは3ヶ月以内に行わなければならないという時間的な制約もあることから、このような手続きに慣れた法律の専門家に一任するのが適切だと言えます。

当事務所には相続放棄も含め、相続問題に深く携わってきた弁護士が在籍していますので、依頼者の希望に沿って確実に相続放棄を実施可能です。


相続放棄のアドバイス(相続財産の調査と目録の作成)

相続放棄のアドバイス相続すべきか相続すべきでないかを適切に判断するためには、相続財産の詳細な調査が必要不可欠です。

また、連帯保証人になっていないかなどの調査も併せて行なっておかなければなりません。加えて、生命保険金などの受取人の資産を故人の資産とは別のものとして、適切に財産評価する必要もあります。

一般の方があまり知らないままこのような調査を実施すると、効率的に情報を集めることができないのが通常です。法律の専門家である弁護士にお任せいただければ、相続財産を適切に調査し財産目録を作成して、明確な数値に沿って相続すべきかどうかのアドバイスを行なうことができます。


期間外であっても、相続放棄が認めてもらえるように訴えることが可能

弁護士がバックアップ相続放棄の手続きは被相続人が亡くなり相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に実施されなければなりません。

ところが相続当初は借金の存在を知らず、3ヶ月を経過した後になってから借金の返済が求められるようなケースも想定されます。

このような場合は例外的な対応にはなりますが、家庭裁判所で具体的な事情を説明し、期間外であっても相続放棄が認めてもらえるよう、弁護士が全力でバックアップさせていただきます。


相続でよくある問題

適切な遺言書を残したい

適切な遺言書を残したい

  • 遺産を巡って親族たちが争わないようにしたい
  • 自分の財産なので自分の意思に沿った遺産相続を実現させたい

遺言の作成

話し合いに決着がつかない

話し合いに決着がつかない

  • 遺言書がないため、話し合いで収拾がつかない
  • 相続人それぞれに希望があってうまく話をまとめられない

遺産分割協議

遺言に公平さが欠けている

遺言に公平さが欠けている

  • 遺言書の内容があまりにも不公平で納得できない
  • 遺言書に沿って遺産を相続したのに、遺留分減殺請求の通知が届いた

遺留分減殺請求

故人の借金について悩んでいる

遺族の借金について悩んでいる

  • 借金でも親族なら相続しなければならないのか
  • 故人が生前に作っていた借金の請求書が自分宛で届いた

相続放棄

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