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刑事事件

茨城水戸市で刑事事件 少年事件の無料相談|弁護士法人はるか

当事務所の刑事事件・少年事件に強い弁護士が対応します

被疑者・被告人の人権を守ることは弁護士の使命です

刑事事件

弁護士法人はるか(茨城支部)水戸法律事務所は茨城県水戸市を中心として、刑事事件・少年事件を数多く取り扱ってきた法律事務所です。

刑事事件や少年事件で考えておくべきは、事件直後からどのような対応を取るかによって、その責任の有無や刑罰の重さなどが大きく変わってくるということです。放置すればするほど悪い方向に進んでしまうのが一般的で、最終的に取り返しのつかない結果に至ってしまうことも考えられます。

当事務所には刑事事件や少年事件に強い経験豊富な弁護士が在籍していますので、容疑がかけられた被疑者もしくは起訴されるに至った被告人の人権を最後まで擁護します。どのような刑事事件、少年事件であっても、依頼者の人権を守り、ご家族の味方となって全力を尽くすのが弁護士の使命であり社会的な役割です。


刑事事件・少年事件では、「スピード」が重要

逮捕後72時間は家族であっても面会禁止です…

「スピード」が重要逮捕された場合、ご家族であっても72時間は面会が認められていません。

この時間に実施される捜査機関の取り調べ(警察側48時間+検察側24時間)はとても厳しいものであるため、その訊問に精神的に追い詰められることもしばしばです。

楽になりたいという思いから、犯罪に関与していない場合でも犯行を認めてしまうケースさえあります。逮捕に至った段階でこの厳しい取り調べには一人で向かい合うしかありません。


弁護士には逮捕された直後から面会する権利が与えられています!

弁護士の権利弁護士に関しては逮捕後72時間を経過しなくても、直後から被疑者に面会する権利が法的に認められています。

つまり、厳しい取り調べが実施される前に被疑者との面会をすることができ「取り調べに対するアドバイス」「拘束期間」「これからの流れ」「想定される刑の重さ」などの情報を提供し、サポートすることができます。

また、ご家族側の伝言を伝えたり被疑者からご家族への言葉を受け取り橋渡し役となることもできます。このサポートがあるかないかで精神的な負担は随分と異なってきます。


逮捕後の72時間以内の弁護活動が、勝負の分かれ目です!

弁護活動逮捕されたのち72時間以内に釈放できない場合については最長20日間の勾留となります。

弁護士は逮捕直後から被疑者に接見することが可能なため、事件に関して弁護できる情報を迅速かつ細やかに収集していきます。

この弁護活動の迅速さと適切さによって、示談に持ち込んだり、不起訴処分、あるいは執行猶予の付いた刑として実刑を受けずに決着できたりします。


事件解決のプロフェッショナル、弁護士にお任せください!

不起訴の獲得に向けて

警察や検察官に取り調べを受ける際、被疑者がどのように供述するかによってその後の展開は変わってきます。弁護士が適切な供述の仕方をご指導させていただき、不起訴処分を勝ち取れるよう全力を尽くします。


職場や学校に知られないために(マスコミ報道の抑制)

ご家族や本人としては、容疑をかけられていることを学校や職場へ知られたくないのが通常です。警察が学校や職場へ連絡をするようなことは、逮捕原因とそこが深くかかわっているような場合を除き通常はありません。ただし、学校や職場に知られてしまわないためには、1日でも早く釈放されるように弁護活動に徹しなければなりません。

同時にマスコミ報道の可能性もありますので、警察や検察、裁判所に対して弁護士が意見書を提出し、これを抑制するように働きかけることもあります。


示談交渉の実施のために

被害者は加害者に対してわざわざ親切に自分の連絡先を知らせません。このため、加害者が被害者に示談を持ち掛けようにも連絡の取りようがありません。つまり、弁護士が間に入らなければ具体的に示談交渉をすることは不可能なのが実情です。

弁護士にご依頼いただければ最大限有利な条件で話を進めることが可能となり、不起訴処分や損害賠償の請求を受けずに済む場合もあります。


起訴決定後、身柄の解放のために(保釈請求)

逮捕され勾留されている段階では釈放されることは稀ですが、起訴されることが決定した場合、あるいは起訴された後の段階では手続きとして保釈請求を行なうことができます。保釈請求が裁判所に認められれば、保釈金を納めることで自宅に戻ることが可能となります。


面会に関する制限(弁護士と一般の方の比較)

弁護士による面会の場合 一般の方による面会の場合
接見が可能な時期 逮捕後すぐに接見ができます。 逮捕後72時間(拘留決定まで)は面会できません。
面会時間の制限 早朝や夜間であっても面会できます。時間制限もありません。 朝9時から夕方5時までしか面会できません。面会時間は15分から20分くらいになります。
面会日時の制限 土曜・日曜・祝日でも面会できます。 月曜から金曜までの平日に限られます。
面会方法の制限 被疑者と2人での面会ができます。警察官の立会いは必要ありません。 警察官の立会いがあり会話の内容も記録されます。
面会人数の制限 1日に何人でも面会することができます。 1日1組3人までと制限されています。
接見禁止との関係 接見が禁止されているときでも面会できます。 接見禁止の場合には一般の方は面会できません。

ご家族ができる選択…弁護士へのご依頼

悩んでいる時間はありません!ただちに弁護士にご依頼を!

弁護士へのご依頼逮捕されると警察側で48時間、検察側で24時間の間取り調べが行なわれます。この72時間を経過しても判断がつかない場合については、検察が裁判所に勾留請求をし、最大で20日間まで勾留が延長されます。

このような長期間の勾留によって、被疑者は仕事を失ってしまうケースもあります。それだけではなく完全に孤独な状況で一方的な取り調べと向かい合わなければなりません。

警察側も検察側も限られた時間の中で結論を導こうとするため、取り調べを受ける側は精神的にかなり疲弊してしまい全てを諦めてしまうことも少なくありません。ぜひ、弁護士という心強いパートナーを選んであげてください。


弁護士は、人権擁護のプロとして、あなたの大切な人を守ります

弁護士は警察や検察の厳しい取り調べが実施される以前から被疑者と面会可能です。これは取り調べに対する供述のアドバイスが可能ということを意味し、不利な条件に陥ってしまうことを最大限防止することにもつながります。

また、サポートする者の存在が伝わるかどうかで、取り調べを受ける者の精神性やその後の展開も大きく変わってきます。

弁護士が実施するのは行なわれた犯罪の消去ではなく、人権を守るための最大限のサポートです。あなたの大切な方を守るためには、弁護士へのご依頼が最も適切で最良の選択なのです。


水戸市周辺にお住まいで、刑事事件や少年事件でサポートが必要な方へ

刑事事件や少年事件当事務所はこれまでも数多くの刑事事件や少年事件で被疑者やそのご家族の支援に当たってきました。

何より不安な状態にある時に完全に味方がいなくなり社会的に孤立してしまっては、被疑者は正常に物事を判断することもできなくなります。

刑事事件や少年事件は対処や支援する際のタイミングやスピードが非常に重要です。ぜひ、お早めに弁護士法人はるかまでご依頼ください。

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