初回無料相談

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

水戸市南町3-4-57 水戸セントラルビル3階水戸駅徒歩13分

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

遺言

遺言書で自分の意思を明確に示しておくことが、家族や親族のためです

誰に?何を?どれだけ譲るのか?でうまくバランスをとってください

遺言書

ご自分の財産を誰にどのように分配するのかは、財産を残す本人が決めることができます。相続権よりも優先されるため、次のような設定も可能です。

ご自分の財産ですので、ご希望の形で相続が行なわれるように遺言書を作っておくことをオススメします。残された家族や親族の間でトラブルを生まないためにも、その財産を所有していた本人の意思を示すことが大切です。個々の環境により様々なケースが考えられますが、実績豊富な当事務所の弁護士が適切な対応と親身なアドバイスをさせていただきます。


「それほど大した財産を残せないから…」と安易に考えていませんか?

土地や住宅なども加味し、1,000万円以上の資産があれば相続問題を生じやすくなります

相続問題一般的に相続というと、莫大な資産を持っていないと全く関係ないと思われがちですがそんなことはありません。

ごく普通のご家庭でも、住居や土地が残されるようなケースでは、総資産価値は容易に1,000万円を上回ります。このような額にまで達すると、親族間で相続トラブルが生じやすいと言われています。

相続を争続にしてしまわないために、後々トラブルになりそうな事柄は生前に確認しておき、懸念材料が思い当たる場合は法律の専門家である弁護士にご相談ください。


次のようなケースは、遺言の作成を行なっておくべきだと判断できます!

  • 子どもがいないお二人さま夫婦
  • 相続人がいないお一人さま
  • 家業・事業の後継者を指定したい方
  • 相続財産が住んでいる土地や建物のみの方
  • 二世帯住宅にお住まいの方
  • 内縁の妻や夫がいる方
  • 再婚などで親族関係が複雑な方(ex.先妻の子や後妻の子がいる
  • 認知していない子を認知したい方
  • 相続人以外の特定の人物に遺贈したい方
  • 法定相続人の中に財産を相続させたくない者がいる方
  • 行方不明の相続人がいる方

安易に遺言書を作成してしまうのも問題です

遺言書残された者たちの人生にプラスとなるように譲り渡すはずの遺産が、場合により、親族の人生に影を落としてしまうことも起こり得ます。

遺言書を作成する際は、独りよがりのものになってしまわないように、残された家族や親族の思いを十分に汲み取ってあげることが大切です。

当事務所は相続問題で豊富な実績がありますので、ご依頼者の意向を全面的に取り入れながら、後々親族間でトラブルにならないように、慎重にバランスの取れた遺言書を作成させていただきます。

安易な気持ちで遺言書を作成するのではなく、どうぞ法律の専門家、弁護士にご相談ください。


遺言書は、公正証書遺言で作成するのが最も確実な方法です

公正証書遺言公正証書遺言とは公証役場で公証人と呼ばれる法律の専門家が、遺言者の遺言内容を筆記し、それを遺言者と証人に確認を取りながら署名押印するような形で作成されるものです。

原本は公証役場に保管され、紛失や変造、内容不備で無効になるようなリスクを退けることができます。遺言者には原本と同効力の正本が渡され、仮に紛失した場合にも再交付を受けることができます。

また、検索システムにも登録されますので、相続人の側で公正証書遺言書の有無を確認することもできます。全国どこの公証役場でも作成でき、体力的に困難な場合、公証人に出張してもらうことも可能です。最も確実で安心できる遺言書ですので、遺言書の作成をお考えの場合は、公正証書遺言で作成されることをオススメします。


相続でよくある問題

適切な遺言書を残したい

適切な遺言書を残したい

  • 遺産を巡って親族たちが争わないようにしたい
  • 自分の財産なので自分の意思に沿った遺産相続を実現させたい

遺言の作成

話し合いに決着がつかない

話し合いに決着がつかない

  • 遺言書がないため、話し合いで収拾がつかない
  • 相続人それぞれに希望があってうまく話をまとめられない

遺産分割協議

遺言に公平さが欠けている

遺言に公平さが欠けている

  • 遺言書の内容があまりにも不公平で納得できない
  • 遺言書に沿って遺産を相続したのに、遺留分減殺請求の通知が届いた

遺留分減殺請求

故人の借金について悩んでいる

遺族の借金について悩んでいる

  • 借金でも親族なら相続しなければならないのか
  • 故人が生前に作っていた借金の請求書が自分宛で届いた

相続放棄

予約・問い合わせフォーム