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B型肝炎給付金について

B型肝炎給付金とは、昭和23年から昭和63年までの間に受けた予防接種の際に、注射器の使い回しによりB型肝炎ウイルスに感染した方に対し国から支給されるお金です。病態に応じ50万円から3600万円等が支払われます。給付される対象者は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの期間)でB型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)です。

給付対象者の認定は、裁判所による和解手続き等によって行い、給付金の支給を受けるためには、国に対して損害賠償を求める訴訟の提起または調停の申立等を行い、支給対象者として認定される必要があります。給付金は、感染により死亡に至った場合、肝がんや重度の肝硬変を患った場合に最高金額の3600万円が、無症状(特定無症候性持続感染者)で20年が経過した場合でも50万円が支払われます。その他、訴訟手当金として、訴訟等に係る弁護士費用(給付金額の4%に相当する額)、特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用も支給されます。

また、特定無症候性持続感染者に対しては、慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費、母子感染防止のための医療費、世帯内感染防止のための医療費、定期検査手当も支給されます。さらに、給付金の支給を受けた方の病態が進展した場合は、既に支給された給付金との差額分を追加給付金として支給されます。

尚、給付を受けるためには、2027年3月31日までに請求する必要があります。限られた期間で行う請求にかかる手続きなど、当事務所にお気軽にご相談下さい。

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