2023.4.3 その他
パソコン打ちの遺言書
平成31年1月13日以降に作製された自筆証書遺言では物件目録はが可能で,物件目録として預金通帳のコピー, いわゆる不動産登記簿謄本のコピーを添付することが可能になりま したが, その場合も添付したものの各葉に遺言者本人が署名押印し各葉には 割印をする必要があります。
2023.4.3 その他
平成31年1月13日以降に作製された自筆証書遺言では物件目録はが可能で,物件目録として預金通帳のコピー, いわゆる不動産登記簿謄本のコピーを添付することが可能になりま したが, その場合も添付したものの各葉に遺言者本人が署名押印し各葉には 割印をする必要があります。