2023.4.5 その他
公正証書遺言について
【公正証書遺言とは】
公証役場で遺言をのこしたい本人と話をしたうえで公証人が作成し ます。自筆遺言と比べ費用はかかりますが, 他の相続人に隠匿されたり改ざんされたりすることのない一番確実 な遺言です。
具体的には2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人が作成し、 遺言を遺す人に、内容に間違いがないかを確認して最後に署名・ 押印をして完成します。
<注意点>
何回か遺言が書かれた場合、後のものが優先されます。たとえ公正
公証証書作成費用は公証人手数料令第9条別表にて定められており
3000万円を超え5000万円以下の場合は29000円,
全体の財産が1億円以下の場合は上記の手数料額に遺言加算と呼ば
遺言を残す人が高齢,
その他原本の枚数によっても数百円程度の手数料がかかります。
詳しくは当事務所にお問い合わせください。