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公正証書遺言について

【公正証書遺言とは】

公証役場で遺言をのこしたい本人と話をしたうえで公証人が作成します。自筆遺言と比べ費用はかかりますが,他の相続人に隠匿されたり改ざんされたりすることのない一番確実な遺言です。
具体的には2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人が作成し、遺言を遺す人に、内容に間違いがないかを確認して最後に署名・押印をして完成します。
<注意点>

何回か遺言が書かれた場合、後のものが優先されます。たとえ公正証書遺言があってもその後に作成された自筆遺言が出てきた場合、原則そちらが適用されます。

公証証書作成費用は公証人手数料令第9条別表にて定められており

3000万円を超え5000万円以下の場合は29000円,5000万円を超え1億円以下の場合は43000円,1億円を超え3億円以下の場合は43000円に超過額5000万円までごとに13000円を加算した額となります。

全体の財産が1億円以下の場合は上記の手数料額に遺言加算と呼ばれる別途11000円が必要となります。

遺言を残す人が高齢,病気などで公証役場に出向けず公証人が赴いて遺言公正証書を作成する場合は50%の加算に加え公証人の日当や交通費が別途必要となります。

その他原本の枚数によっても数百円程度の手数料がかかります。
詳しくは当事務所にお問い合わせください。
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