初回無料相談

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

水戸市城南1-4-7 第5プリンスビル3階水戸駅徒歩5分

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

Blog

スタッフブログ

「イッキ飲み」 周りで見過ごしたら犯罪か?

今年もあと少しになり、そろそろ忘年会の時期になってきました。


飲み会で盛り上がるとついつい起こる「イッキ」コール。最近はイッキ飲みを禁止しているお店も多いとは言え、急性アルコール中毒で救急車で運ばれる人は後をたちません。ひどい場合は死者が出ることもあります。そして、イッキ飲みをさせた側が加害者として責任を追及されるケースも増えてきています。


暴行や脅迫によるイッキ飲みの強要は、強要罪になります。暴行や脅迫はなくとも、新入社員を酔わせてつぶすため、『恒例だから』などとしてイッキ飲みを強要し、急性アルコール中毒や意識障害を起こさせると、傷害罪になります。


仮に意図的でなかったとしても、イッキ飲みが危険な行為であることは既に常識だと思われますので、少なくとも過失傷害罪が成立します。そして、その新入社員が死亡した場合は、傷害致死罪か、過失致死罪になります。


では、周りで見ている者の責任はどうなのでしょうか。
周囲ではやし立てるなどして、新入社員がイッキ飲みをせざるを得ない状況に陥らせた先輩たちも、共犯として処罰されることがあり得ます。状況次第で、強要した先輩と同等の共同正犯か、正犯者を精神的に後押しした幇助犯(従犯)あるいは傷害現場助勢罪となります。つまり、イッキ飲みを周囲ではやし立てる行為も犯罪となる可能性があるということになります。
さらに、イッキ飲みの強要を止めることなく、周囲で見過ごしただけの他の社員も、共犯になることがあり得ます。
たとえば、酔いつぶれた新入社員が放置され、吐瀉物を気管に詰まらせて死亡したケースでは、状況しだいで保護責任者遺棄致死罪が成立します。


「イッキ飲み」が危険であることはもちろんですが、許容量を超える飲酒も大変危険です。適正飲酒の原則を守るよう注意しましょう。

予約・問い合わせフォーム