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雇用や労働に関する問題

総務省統計局によりますと,2013年1~3月期平均の労働力調査によりますと,正規の職員・従業員は3281万人と,前年同期に比べ53万人減少しており,2期ぶりの減少。

非正規の職員・従業員は1870万人と,前年同期に比べ65万人の増加。さらに,完全失業者数は277万人,非労働力人口は,4560万人とのことで,「雇用改革」は大きな問題であり,政府は「成長戦力」の柱の1つとして力を入れるとともに,今回の参院選において雇用創出は大きな争点となっています。

人事労務管理の個別化や雇用形態の変化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争が増加していることから,これらの紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、都道府県労働局長の助言・指導制度、紛争調整委員会のあっせん制度の創設等により総合的な個別労働関係紛争解決制度の整備を図ることを目的として,平成13年に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律が制定されました。 この法律に定められている「あっせん」という仕組みは,個別労働紛争に対する裁判外紛争解決システム(ADR)です。申立を自分自身することができますが,弁護士に代理人を依頼することもできます。 あっせん手続には強制がなく,相手方が全く話し合いに応じない場合には効力がありません。他方で,あっせん手続き迅速・簡便な手続きであり,また,特定社労士も代理権があるという点において特色があります。

そのため,弁護士に依頼することが難しい事業主であっても,あっせん手続であれば,特定社労士を通じて交渉の席につくことがあります。 労働問題については,あっせんの他,労働審判や民事訴訟法による解決もあります。どの手続きとるかケースバイケースです。労働問題でお困りの方は,ぜひ一度当事務所までご相談ください。

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