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夏の交通事故と後遺障害について

 8月に入り、夏本番。バカンスを楽しもうと、車でお出かけされる方も多いのではないでしょうか。  皆様ご存じの通り、日本各地の行政や警察主導で、夏の交通事故防止運動が実施され始めています。  

 こういった運動は、交通安全のための思想普及や浸透を図り、交通ルールを遵守すると共に交通マナーも身につけてもらおうという意図があります。そして日本国民が一丸となって交通事故防止を徹底しようという狙いもあります。  期間中にはイベントや取り締まり強化が行われ、飲酒運転の根絶やシートベルト・チャイルドシート着用の徹底、また自動車に限らず自転車の灯火の徹底など、事故原因の根絶と交通事故防止を目的としている運動です。  

 交通事故を起こさないためにも、運動期間以外も気を引き締めなければなりませんね。  近年は上記のような交通事故防止運動の効果か事故発生件数や負傷者数は減少傾向にあるものの、夏のレジャーシーズンには毎年痛ましい事故が起こっています。大事故にはならなかったとしても、むち打ちなどの後遺症が残り、一時の痛みよりも人生においての長期的な痛みに苦しむ人が多いのです。  

ところで,一般的によく用いられる「後遺症」という言葉と,法的概念の「後遺障害」とは,似ているようで異なるものです。法的概念の「後遺障害」とは,

 ①交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、将来においても回復の見込めない状態となり、

 ②交通事故とその回復を見込めない状態との間に相当因果関係が認められ、

 ③その傷害による労働能力の喪失もしくは低下が伴い、

 ④その程度が自賠法施行令に該当する等級評価がなされるものをいいます。

ですので,痛みなどが残って「後遺症」には該当しても,法的概念である「後遺障害」には該当しないこともあります。法的概念の「後遺障害」に該当するのか,ただの「後遺症」にとどまるのかによって,賠償金の算定において大きな差が生まれます。  どういった症状が後遺障害として認定され得るのか、後遺障害が認定された後の賠償や補償はどうなるのか、また後遺障害に限らず交通事故に遭ってしまった場合にどのような賠償や補償を受けることができるのかについても,弁護士の意見を聞いてみたいという場合には、是非一度当事務所へご相談ください。

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