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労働賃金立替における不正受給

 個人の破産と会社の破産では異なる点が幾つかありますが、その一つに会社の破産では利害関係人が多いことが挙げられます。中でも労働者への賃金の扱いは重要になってきます。

先日、破産に係る労働賃金についての研修会に行ってきました。


破産会社の労働者の賃金が支払われていれば問題はありません。

問題は支払われていない場合ですが、そのような場面で活用されるのが未払い賃金の立替払制度です。これは独立行政法人労働者健康福祉機構によって審査されます。この未払い賃金立替制度こそ、研修会のテーマでした。


 会社の破産では第一回目の債権者集会で配当金の目処がつきます。その配当金を考慮した上で、立替制度を検討するのが一般的です。賃金は労働者の生活を支える極めて大切なものですので、未払い賃金が支払えなそうな状況であれば、立替制度の利用を積極的に検討しなければなりません。


 ただし,未払い賃金の立替は、誰でも際限なく利用できるわけではありません。まず労働基準法の第九条、第百十六条にみられるように、事業主に係る要件があります。さらに、賃金の支払の確保等に関する法律で、労働者に係る要件、対象となる未払い賃金等が明記されています。これらの法律に定める要件を満たし、必要な証明書類を提出した上で、立替払いが行われます。容易な手続かといえば決してそうではありません。


 それにもかかわらず、この制度を悪用した犯罪が表出しました。

休眠状態にある会社に勤務していたと偽り、未払い賃金があるように装って立替払い金を振り込ませていた、というものでした。


 問題は、この休眠会社の破産管財人を務めた弁護士がそれを見抜けなかったことです。この事件を受けて、未払いの賃金について事実を証明するために、より正確な資料を求められるようになりました。


 労働者にとって賃金を得られないことがどれほどの不利益になるかは想像に難くありません。このような事態を繰り返さないために、我々も気を引き締めて臨まなければなりません。

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