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財産分与

 夫婦が別居して離婚事件を争っているとき、夫が宝くじを買って当選した場合、その後、実際に離婚が成立してから、妻は、当選金の半分を自分に支払うように請求できるでしょうか。


 ドイツの裁判所では、そのような場合でも、夫婦が結婚していた際の財産は、離婚時に2人の間で半分にしなければならないとして請求を認めた、という報道がありました。


 日本の場合はどうでしょう。


 日本でも、夫婦が共同で築いた財産は、離婚時に清算をする仕組みとして、「財産分与」という決まりがあります。
 具体的には、民法第768条に規定があり、財産分与について当事者間の協議が整わない場合には、裁判所が、「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」とされています。


基本的には、「当事者双方がその協力によって得た財産」が財産分与の対象ですから、別居して生計が全く別になった場合、別居後に得た財産は、原則として、双方の協力によって得たとはいえないと考えられます。


 このため、冒頭の事例のように、別居中に夫婦の一方が宝くじを買って、離婚前に当選したからといって、他方が、離婚の際、財産分与として宝くじの当選金の半分を支払えと請求をしても、日本の現在の法律や運用からすると認められないということになりそうです。


 ただ、上記の条文を見ると、財産分与は、裁判所が「その他一切の事情」も考慮して、財産分与の内容を決めますので、事情によっては何らかの考慮がされる場合もあるかもしれません。

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