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自動車保険約款「保険金を支払わない場合―対人・対物賠償共通」

自動車保険は、基本的には、事故を起こして他人に損害を加えた場合にその損害を補填するために掛けるものですが、当然例外もあって、保険金が支払われない場合もあります。

 約款の規定の一例を挙げてみましょう(※印の斜体字箇所は執筆者の注です。)。

 

第4条(保険金を支払わない場合―対人・対物賠償共通)

 (1)当社は,次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては,保険金を支払いません。

① 保険契約者,記名被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意。

  ※ただし、対人賠償では、飲酒運転や無免許運転などに起因する事故であっても、保険金が支払われます。これは被害者の救済を重視するからです。

② 記名被保険者以外の被保険者の故意。

  ※例えば、許諾被保険者(=自動車の使用実態にあわせて、記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用・管理する者のことで、被保険者として取り扱われます)による故意の事故の場合です。

③ 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。

④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波

⑤ 台風,洪水又は高潮

  ※豪雪や突風などは有責です。

⑥ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性,爆発生その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故。

⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射線汚染。

⑧ ③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故。

⑨ 被保険自動車を競技,曲技もしくは試験のために使用すること,または,被保険自動車を競技,曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用すること。

 ※ここには、競技又は曲技のための練習も含みます。

⑩ 被保険自動車に危険物を業務として積載すること。または被保険自動車が,危険物を業務として積載した被牽引自動車をけん引すること。

 ※道路運送車両の保安基準1条に定める高圧ガス,火薬類もしくは危険物、路運送車両の保安基準の細目を定める告示2条に定める可燃物,または毒物および劇物取締法2条に定める毒物もしくは劇物を言います。

 (2)当会社は,被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は,その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては,保険金を支払いません。

     ※被保険者が特に損害賠償責任を加重している場合にまで保険会社が負担を負う言われはないからです。

                                  

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