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コラム

交通事故

友人の車に同乗中の交通事故

ご相談内容

友人の車に乗っているときに事故にあい、私は右膝を骨折しました。しかし、友人は任意保険に加入しておらず、事故の相手方も対応してくれません。私はどうしたらよいでしょうか?

ご回答

事故で右膝を骨折したということなので、ご自身で治療費を払って病院に通っていることと思います。治療費や通院交通費は、損害賠償の対象となりますので、領収書や明細書はきちんと保管しておきましょう。また、治療のためにお仕事を休んでお給料が減額された場合は、「休業損害」として事故の加害者に請求することができます。給与明細や源泉徴収票も保管しておきましょう。

 

それでは、これらの損害は誰に請求したら良いのでしょうか?


交通事故の賠償金を請求する相手

今回のご相談のケースでは、下記の3つのパターンが考えられます。

 ①友人に請求する

 ②事故の相手方に請求する

 ③友人と事故の相手方の両方に請求する

交通事故の損害は、過失(不注意)がある人が責任を負います。このため、友人に100%の過失がある場合は、友人に請求します(①)。事故の相手方に100%の過失がある場合は、相手方に請求します(②)。

それでは、どちらか一方に100%の過失があるのではなく、事故の双方に過失が認められる場合はどうなるのでしょうか?

例えば、友人が脇見運転をしていたものの、事故の相手方もスピード違反をしていた場合は、双方に過失があると判断されます。

このような場合は、事故の相手方に請求することもできますし(②)、友人に請求することもできますし(①)、両方に請求することもできます(③)。3つの方法に優劣は無いので、どの方法を選ぶかはご相談者が自由に選ぶことができます。

信号機の無い交差点での事故や、どちらか一方に過失があると判断されることは少なく、双方に過失があると判断される傾向があります。


請求相手を選ぶときのポイント 

3つの方法を自由に選ぶことができる場合は、下記の2つのポイントを検討したうえで請求相手を決めましょう。

  ・任意の自動車保険に入っているか

  ・賠償金を支払う資力があるか

ご友人は任意の自動車保険に入っていないということなので、事故の相手方の保険会社を調べる必要があります。「事故の相手方は対応してくれない」ということですが、相手方の保険会社が分かれば、その会社の担当者が交渉の窓口となってくれるため、事故の相手方と連絡を取る必要はありません。

事故の相手方が任意の自動車保険に入っていない場合には、「友人と相手方のどちらの資力が高いのか」を検討しましょう。資産状態が分からない場合は、勤務先を調べてみましょう。資産が無い場合であっても、勤務先から毎月固定の給与を受け取っているのであれば、その給与を差し押さえて賠償金を回収することができます。


加害者が自賠責保険に未加入の場合

ごく稀なケースとして、事故の加害者が自賠責保険(強制保険)に加入していないことがあります。自賠責保険は、自動車の保有者全員に義務付けられているものですが、中には無保険のまま運転している悪質な運転者も存在します。

このような場合は、自賠責保険による補償を受けることはできませんが、政府保障事業による救済を受けることができます。「政府保障事業」とは、無保険車による事故やひき逃げ事故の被害者を救済するために、政府(国土交通省)が運営している制度です。


示談交渉を進めるうえでの注意点

最後に、示談交渉を進めるうえでの注意点をお伝えします。

ご相談者は事故でケガをした「被害者」ですが、もしご相談者に何らかの過失(不注意)が認められる場合には、ご相談者が事故の責任を追求される可能性があります。

例えば、友人が酩酊状態であるにも関わらず、タクシーを呼ぶ努力をせず、危険を承知で車に乗っていた場合には、同乗者も事故の責任を負う可能性があります。

このようなケースにおいては、同乗者も事故の責任を負います。事故の相手方がケガをした場合や、事故の相手方の車が損傷した場合には、その治療費や修理代等を支払う義務を負います。

もちろん、事故の責任を負うのは、基本的には「運転者」です。ただ単に助手席に座っていただけであり、上記のような事情が無いのであれば、事故の責任を負うことはありません。


交通事故でお悩みの方は当事務所にご相談ください

今回のご相談のケースでは、友人も相手方も積極的に対応してくれていないということですので、今後本格的に示談交渉を開始したとしても、交渉が難航するおそれがあります。迅速かつ適正に解決するためにも、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

交通事故の示談交渉は、一度こじれてしまうと長期化するリスクがあります。特に、今回のご相談のケースでは、事故の当事者がご友人であるということなので、ご本人同士で示談交渉が進めにくいものとお察しいたします。当事務所にご依頼していただければ、弁護士が客観的な立場から交渉を行いますので、友人関係に亀裂が入る心配がありませんし、紛争解決後にご友人との間にわだかまりが残るおそれもありません。

当事務所では、交通事故のご相談は無料で受け付けております(初回30分のみ)。交通事故でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

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