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B型肝炎訴訟 二次感染者の救済要件

二次感染者とは、集団予防接種等に よってB型肝炎ウイルスに持続感染した女性(一次感染者)の出産の際、母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方をいい、この方も救済の対象となります。

救済の要件としては、まず、母親が一次感染者であること、対象の方がB型肝炎ウイルスに持続感染していること、そして、対象の方が、母子感染であることの証明として、対象の方が出生直後に既にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料、又は対象の方と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検 査)の結果が必要となります。その他に、母子感染とは異なる原因の存在が確認されないことを立証する方法も 認められており、その場合、対象の方の出生前に母親の感染力が弱かったこと(HBe抗原が陰性であったこと)が確認されないこと 、対象の方が昭和60年12月31日以前に出生していること、医療記録等に母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと、父親が持続感染者でないか、又は父親が持続感染者の場合であっても、対象の方と父親のB型肝炎ウイ ルスの塩基配列が同定されないこと、対象の方のB型肝炎ウイルスが成人後も感染するジェノタイプAeでないことのすべてを証明する必要があります。

尚、塩基配列の証明には、分子系統解析の方法を用いて比較した検査結果が必要となります。こうした検査は、対象の方が直接検査会社に依頼するのではなく、医療機関から検査会社へ委託して行います。この検査にかかる費用は、保険給付の対象外となりますが、この検査結果を用いて和解 が成立した場合には、給付金等と合わせて支払基金から検査費用として6万3千円が支給されます。

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