初回無料相談

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

水戸市城南1-4-7 第5プリンスビル3階水戸駅徒歩5分

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

コラム

その他

相続について

相続について

金銭の絡む相続問題は仲の良い兄弟姉妹の間でもトラブルとなり家族関係が破綻するという問題にもつながりかねません。金銭は受け取りたいけど、遺産に関し、親族間で紛争を生じさせたくないと願う方々の為、以下では相続について詳しく述べます。

 

*相続の手続き

まず、相続を行なうにあたっては様々な手続きが必要となります。

そして、期限が定められている手続きもあるため、手続きの主な流れを紹介します。

〇7日以内に死亡届の提出

〇10から14日以内で公的年金・健康保険の手続き(厚生年金は10日以内)

〇なるべく早急に行う必要のある手続きとして

・死亡保険金の請求手続き

・公共料金等の引き落とし口座の変更等

・相続人の鑑定、戸籍謄本等の取得

・遺言書の有無の確認

・自筆証書遺言の検認手続き

・相続財産の調査、把握

〇3カ月以内に、相続放棄、限定承認、単純承認の選択

        葬儀の実施、遺言書の確認、相続人の調査

        遺言書の検認、相続財産の調査、

〇4か月以内に、被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)

〇速やかに行う必要のある手続きとして

・遺言書がない場合には、遺産分割協議の実施

・遺言書がない場合には、遺産分割協議書の作成

・遺産分割協議の際の特別代理人の選任

・預貯金、有価証券等の解約や名義変更、換金

・不動産の所有権移転登記

・各種名義変更

〇10か月以内に相続税の申告・納付

〇1年以内に遺留分減殺請求

〇3年以内に配偶者相続税軽減手続き

 

*相続の注意点

①相続方法は、「単純承認」(民法920条)「相続放棄」(民法938条)「限定承認」(民法922条)の3種類とされています。

簡単に説明しますと、プラスもマイナスの財産も全て相続するのが単純相続です。

一切相続をしないのが、相続放棄です。そして、受け取った遺産の範囲内で借金や負債を返済に充当するのが限定承認です。

ここで注意が必要となるのは、一度、単純承認をしてしまうと、後から相続放棄や限定承認は出来なくなってしまいます。

限定承認を行なう場合には相続人全員で行う必要があります(民法923条)

被相続人の遺産のうちマイナス財産が多い場合には、相続放棄をすることが出来ますが、原則被相続人の死亡から3か月以内に家庭裁判所に申立てを行なう必要があります(民法915条)。3か月という期間は、遺産を相続するか、放棄するかを考えるために設けられた熟慮期間であるためこの期間に、故人の遺産や借金の額を調査し、相続するか放棄するかを決定する必要があります。そして、一度相続放棄をすると原則、撤回・取消が出来ないため慎重に行う必要があります。

②相続人の廃除(例:子が親に暴力をふるった場合など相続権を剥奪)、相続欠落(例:相続人を殺害、無理やり遺言を書かせたような場合)により法定相続人であっても相続できないケースがある。

③内縁関係の場合には、相続人になる事ができない

*紛争になりやすいケース

①相続人間での分割比率が定まらないケース

②相続人の1人が相続財産を使いこんでいたケース

③親の介護を行っていたため、他の相続人より多く遺産を貰いたいケース

④生前贈与で相続人の1人が既に相続財産を一部相続していたケース

⑤遺産の範囲・評価の問題

 

*未然に紛争発生を防ぐ方法

未然に紛争発生を防ぐためには、被相続人の生前にきちんと遺産の詳細を把握する事が大切です。

「誰が」相続人となるのか。「何を」相続するのか。そして、「どのように」遺産を分けるのかを事前に話合っておくことが重要です。

遺産分割の方法としては大きく3つの方法があり、「現物分割」「換価分割」「代償分割」となります。

 

また、遺言書を用意しておくことは紛争発生を防ぐためには重要です。

遺言書がない場合には、遺産分割協議を行ない相続内容を決定する必要がありますが、その際、分割することのできない財産があると、その財産を誰が相続するかが問題となり、紛争につながりかねません。

このようなトラブルを回避する手段としても、生前の遺言書の作成は重要となります。

 

*紛争の解決方法

相続をめぐる紛争のうち、遺産分割や寄与分に関する紛争は、家庭裁判所の管轄となるため、調停、審判の手続きがあります。ただ、調停や審判は後に述べる理由より、通常の訴訟に比べ不十分な面があると言われています。

まず、調停は調停委員又は家事審判官(裁判官)が話合いの場に参加しますが、あくまでも裁判所で行う任意の話合いとなります。そのため、当事者の全員の合意が無ければ調停は成立せず、当事者の1人でも呼出に応じない場合にも調停は成立しません。

次に、審判は調停とは異なり、相続人の同意不同意にかかわりなく、審判官が下すため、審判に他する当事者全員による不服申立が無ければ審判が確定し、紛争解決へと向かいます。

ただ、前提問題として、ある不動産が遺産であるか否かにつき、相続人の間で争いがある場合、家庭裁判所がこれを遺産であると認定し、遺産分割審判を下したとしても、当該不動産が遺産であると認定した家庭裁判所の判断には「既判力」が生じないため、別途当該不動産が自己の固有財産であることの確認を求める訴訟を提起する必要があり、結果的に審判の一部を覆すことが出来てしまうため、審判は紛争の終局的解決とはならない場合があるのです。

そこで、遺産分割紛争においては、遺産分割の前提問題で相続人であるか否かや、ある不動産が遺産に含まれるか等の問題がある場合には民事訴訟で解決をしなければ紛争全体の解決とはならないため、民事訴訟手続きを取る必要があります。

民事訴訟手続きを活用すべき場面としては、

このような問題がある場合には、調停、審判ではなく積極的に民事訴訟手続を活用する方が終局的な解決につながります。

民事訴訟手続の他に、刑事告訴手続の活用をすることも出来ます。

民法898条は、相続人は数人あるときは、相続財産は、その共有に属すると定めており、相続の共有者のうち1人がその占有する共有物をほしいままに自分1人のために消費した場合には、共有物の全部につき横領罪(刑法255条)が成立するとするのが判例です。

ただ、親族間での横領については、刑法255条、244条が、

 

このようなことから、兄弟間の遺産分割紛争においてであれば、例えば兄が父の遺産を一部、弟の断りなく処分した場合には、同居していない弟が兄を刑事告訴することが出来ます。

予約・問い合わせフォーム