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コラム

著作権

コンピュータ・プログラムは著作権法で保護されるのか?

コンピュータープログラム

最近では、スマートフォンアプリやビジネス用の業務効率化ソフトなどをはじめとして、非常に多種多様なコンピュータ・プログラムがリリースされています。

その中には、作成者の個性が強く表れているものも多く見受けられます。

作成者の個性が表れた、創作性の高いコンピュータ・プログラムについては、著作権法によって保護される場合があります。

今回は、コンピュータ・プログラムがどのような場合に著作権法によって保護されるのか、という点を中心に解説します。


コンピュータ・プログラムに著作権が認められるための要件

コンピュータ・プログラムの著作権

コンピュータ・プログラムに著作権が認められるのは、どのような場合なのでしょうか。

著作権法における「著作物」の定義や要件から考えてみましょう。


「著作物」の定義

まずは、著作権法における「著作物」の定義を見てみましょう。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

(著作権法2条1項1号)

上記の「著作物」の定義を分解すると、著作物として著作権が認められるための要件は、以下のようになります。

①思想または感情を表現したものであること

②創作的であること(創作性があること)

③文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属すること


「プログラムの著作物」とは?

「著作物」というと、一般的には音楽・映画・書籍・美術品などを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

たしかにこれらは著作物の代表ともいえるものですが、著作権法上保護される著作物は他にもあります。

その一つが「プログラムの著作物」です(著作権法10条1項9号)。

プログラムの著作物は、コンピュータ・プログラムを著作権法上保護すべき場面があることを念頭に、昭和60年の著作権法改正において、著作物の例として明文化されました。

ただし、すべてのコンピュータ・プログラムが「プログラムの著作物」として著作権法上の保護を受けられるわけではありません。

「プログラムの著作物」として認められるためには、「著作物」としての一般的な要件を満たすことが必要です。


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(著作物の要件・再掲)

①思想または感情を表現したものであること

②創作的であること(創作性があること)

③文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属すること

上記のうち、①の「思想または感情を表現したものであること」、および③の「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属すること」の要件については、コンピュータ・プログラムがこれらを満たすことに大きな問題は生じません。

一方、②の「創作性」の要件に関しては、コンピュータ・プログラムの創作性をどのように捉えるべきかということについて、難しい問題が存在します。

この点は、次の項目で詳しく見ていきましょう。

 

コンピュータ・プログラムの創作性とは?

コンピュータ・プログラムが「創作的である」といえるのは、どのような場合なのでしょうか。この点コンピュータ・プログラムは、芸術作品などとは異なり、機能的な側面が強いといえます。このような機能的な著作物の「創作性」をどのように捉えるかについては、学説上も諸説あります。

その中でも、コンピュータ・プログラムの創作性を「表現の選択の幅」であると捉える説が有力になっています。一般に、著作物とは作者の個性の現れであり、個性こそが著作物の中心的概念であると考えられています。

そして、コンピュータ・プログラムについては、「無数に考えられる(表現の選択の幅がある)指令の組み合わせのパターンからどの道筋を選択するか」という点に、作者の個性が現れると考えることができるでしょう。したがって、コンピュータ・プログラムの創作性を「表現の選択の幅」であると捉える説は合理的と考えられます。

この考え方からすると、

・複雑なコードを有するプログラム

などについては、創作性が肯定され、プログラムの著作物として著作権法上の保護を受けられる可能性が高いでしょう。

これに対して、

・コードが極端に短いプログラム

・その他指令の組み合わせの選択の幅が極端に狭いプログラム

などは、創作性が否定されることが多いと考えられます。

 

コンピュータ・プログラムの著作権による保護が及ばないもの

コンピュータ・プログラムの著作権の保護が及ばない

コンピュータ・プログラムについて、著作物としての保護を受けるのは、あくまでも「全体としての指令の組み合わせ」になります。

これに対して、コンピュータ・プログラムを形成する部分的な要素である以下のものについては、著作物としての保護が及びません(著作権法10条3項1号~3号)。


プログラム言語

C++、Python、JavaScriptなど、コンピュータ・プログラムのコードを記述するために用いられるプログラム言語には、著作権は及びません。

プログラム言語は、プログラムの著作物を表現するためのツールに過ぎないので、著作権の保護が及ばないとする取り扱いは妥当といえます。


規約

規約とは、特定のコンピュータ・プログラムにおけるコードを記述するに当たって、プログラム言語の使い方について定められたルールをいいます。たとえば、APIなどが規約に該当します。

規約についても、その汎用性の高さから、著作権による保護の対象外とされています。


解法

解法とは、一般的には「アルゴリズム」と呼ばれるもので、プログラムにおける指令を組み合わせるためのロジックを指します。

解法はいわばアイデアであって、思想・感情の具体的な表現ではないため、著作物としての保護は及ばないものとされています。


コンピュータ・プログラムの著作権にお悩みの方はご相談を

コンピュータ・プログラムは、創作性の点を中心として、ケースに応じて具体的に検討を要する点はあるものの、著作物として著作権法上の保護を受けられる場合があります。

なおコンピュータ・プログラムの場合、機能的・技術的な側面が強いこともあって、特許法・不正競争防止法など、隣接する法律の保護対象ともなり得ます。

そのため、コンピュータ・プログラムに関する法律上の権利を考える際には、さまざまな法律の観点から多角的に考察する必要があるといえるでしょう。

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