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コラム

破産

手続きに大きな支障なし!自己破産したときの預金の凍結や相殺の問題

【カードのリボ払いで借金が膨らみ、支払いできなくなってしまったので、自己破産しようと考えています。しかし、自己破産すると、今まで使っていた銀行を利用できなくなることを耳にしたので、手続きするかどうか迷っています。どのようにすればいいのかアドバイスをください。】

冒頭の相談事例のように、自己破産の手続きを始めると、銀行の預金口座を利用できなくなるのではと不安に感じる方も多いです。自己破産の手続きを始める場合、銀行の預金口座を一時的に利用できなくなったり、預金残高が借入と相殺されたりするケースもあります。しかし、事前に対策をしておけば、自己破産の手続きを躊躇するほどの問題は生じません。

そこで、自己破産の手続きを始めると、その方の銀行の預金口座や残高はどのようになるのか、詳しく見ていきましょう。また、自己破産の手続きで、銀行の預金口座が一時的に利用できなくなった場合の事前対策方法についても解説していきます。

借入している銀行の預金口座が一時的に利用できなくなる

自己破産の手続きを始めた場合、保有しているすべての預金口座が利用できなくなるわけではありません。借入している銀行の預金口座が一時的に利用できなくなります。なぜなら、預金口座を保有している方が自己破産の手続きを始めた場合、銀行はその方の預金口座を凍結するからです。具体的には、自己破産の手続き開始後、銀行に受任通知が届いたときに預金口座が凍結されます。受任通知とは、自己破産など借金整理の手続きを開始した旨を各債権者に知らせる通知のことです。

銀行が自己破産の手続きを始めた方の預金口座を凍結するのは、借入債権を回収できるようにしておくためです。借入している方が返済できなくなった場合、銀行は保証会社から代位返済をしてもらいます。ただ、保証会社から代位返済を受けるのは、借入している方の支払いが滞ってから一定期間経過後です。銀行としては、保証会社から代位返済を受ける前においても、借入債権を回収できる状態にしておきたいと考えます。そのため、預金口座を凍結するのです。

なお、預金口座が凍結されるのは、銀行が保証会社から代位返済を受けるまでの間になります。預金口座の凍結期間は各銀行によって異なりますが、2~3ヶ月程度であることが多いです。

 

借入との相殺の対象は受任通知が届いた時点までの預金残高のみ

借入している銀行に受任通知が届いた場合、預金口座が凍結されるだけではなく、借入残高と相殺されてしまいます。

借入者が銀行と金銭消費貸借(お金を借りる)契約を締結する際、その契約書上に「期限の利益喪失条項」を設けるのが通常です。期限の利益喪失とは、一定の期限まで返済しなくてもいいという借入者の利益が失われることです。たとえば、借入金を分割払いする契約をしていた場合、期限の利益を失うと一括払いしなければならなくなります。

借入者が自己破産した場合、期限の利益喪失事由になっているのが一般的です。そのため、借入者が自己破産したことを銀行側が知ると、すぐに預金口座を凍結した上で、預金残高と相殺することになります。

ただ、借入と相殺されるのは、受任通知が届いた時点までの預金残高のみです。受任通知が届いた後に入金された部分については相殺の対象となりません。なぜなら、この部分については、相殺の対象にできない旨が法律上で規定されているからです。(破産法71条1項3号)

 

凍結後にそのまま預金口座が解約になるケースもある

銀行が保証会社から代位弁済を受けると、預金口座の凍結は解除されるのが通常です。しかし、銀行によっては凍結された後、そのまま預金口座が解約になるケースもあります。銀行によっては、自己破産が預金契約の解約事由となる場合もあるからです。

預金契約の解約の対象となった場合、その銀行口座を利用することができません。このような場合は、他の銀行で新しく預金口座を開設することになります。

自己破産の手続き中の方が新規で口座開設できるのかという疑問や心配もあるでしょう。ですが、自己破産の手続き中の方でも、原則として新規で口座開設できるため問題ありません。

 

受任通知が届いた後に振り込まれた預金も没収される可能性がある

銀行に受任通知が届いた後に振り込まれた預金は相殺の対象外です。しかし、自己破産の手続きによって裁判所に没収される可能性があります。自己破産の手続きをした場合、開始決定が出されたときに保有している財産は、債権者への配当原資となるのが原則だからです。

預金口座が凍結される前の対策方法

銀行の預金口座が凍結される前に対策を講じておけば、一時的に利用できなくなったときに生じる問題を回避できます。それにより、不安なく自己破産の手続きを進められるようになります。

当面の生活費分のお金を事前に引き出しておく

預金口座が凍結されて一番困るのは、生活費のためのお金を引き出せなくなることでしょう。銀行の預金口座が凍結された後、そのまま借入と相殺されてしまうため、預金残高が0になってしまう場合もあります。したがって、当面の生活費に必要なお金を事前に引き出しておくことが大切です。

ただ、自己破産の手続き中に、預金口座から引き出したお金の利用方法や管理方法で問題になる場面もあります。そのため、この点について、弁護士などの専門家に確認しておいたほうがいいでしょう。

 

引落または振込口座の変更をしておく

預金口座が凍結された場合、相殺で残高が0になると生活上の各種支払いの引落ができなくなってしまいます。もし、生活上の各種支払いの引落口座が凍結される可能性のある場合、事前に変更しておく必要があります。

勤務先の給与の振込先が凍結の対象となった場合も、事前に口座を変更しておかなければなりません。口座が凍結された後に勤務先から給与が振り込まれた場合、引き出せなくなるからです。そのため、弁護士などの専門家に自己破産の手続きを依頼する場合、勤務先の給与の振込先を変更してから受任通知を送ってもらうようにしましょう。

 

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