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契約社員の手当と休暇について最高裁が「不合理」と判断

2020年10月15日、正社員と契約社員の格差について画期的な判決が出されました。最高裁判所は、契約社員に扶養手当や有休の病気休暇を与えないことは「不合理である」と判断しました。


1. 今回の裁判の流れ

今回の裁判は、日本郵便の契約社員が提起したものです。日本郵便では、正社員に対して扶養手当、年末年始の勤務手当、祝日給(祝日出勤の特別賃金)を支払っており、さらに有給休暇として夏期休暇、冬期休暇、病気休暇を与えていました。一方で、契約社員やアルバイト職員にはこれらの待遇を与えていませんでした。

そこで、日本郵便の契約社員らが、東京・大阪・佐賀の地方裁判所で裁判を起こしました。それぞれの裁判所で異なる判断が出されたため、今回の最高裁判所でどのような結論が出されるのかについて注目が集まっていました。


2. 最高裁判所の判断

最高裁判所は、正社員のみに手当や特別休暇を与えることは不合理な差別であると判断しました。つまり、正社員に扶養手当や年末手当を支払うのであれば、契約社員にも支払うべきであり、正社員が病気になったときに有給で休みを取ることができるのであれば、契約社員が有給で休むことも認めるべきだと結論づけたのです。

この理由について、最高裁判所は下記のように述べています。

「郵便の業務を担当する正社員に対して扶養手当が支給されているのは、上記正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから、その生活保障や福利厚生を図り、扶養親族のある者の生活設計等を容易にさせることを通じて、その継続的な雇用を確保するという目的によるものと考えられる。」「上記目的に照らせば、本件契約社員についても、扶養親族があり、かつ、相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば、扶養手当を支給することとした趣旨は妥当するというべきである。」

つまり、「正社員」や「契約社員」という肩書きに関わらず、「継続的に勤務する見込みがある社員」については、同等の手当や休暇を付与すべきであるということです。ここでのポイントは、「継続的に勤務する『見込み』」という点です。「見込み」ということは、これから継続勤務する「予定」があれば良いということです。「今まで継続して勤務した」という実績は必要ありません。


3. 今回の裁判の争点

今回の裁判は、労働契約法旧20条を巡る争いでした。この条文には、下記のような定めがあります。

労働契約法第二十条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)

有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

実は、この条文は法改正によって既に削除されています。このため、現時点ではこの条文を使って裁判で争うことはできません。しかし、現在においても、パートタイム労働法という法律によって非正規社員の差別的扱いが禁止されています。このため、今後も同様の法律構成で争うことは可能であると考えられ、今回の最高裁判所の判断は今後の実務に大きな影響を与えるものと予想されます。


4. 非正規社員のボーナスと退職金について

今回の裁判は、契約社員の手当や休暇について争われたものでした。それでは、ボーナスや退職金についても同じ結論となるのでしょうか?正社員のみにボーナスや退職金を支払うことは違法なのでしょうか?

実は、今回の判決が出される2日前に、最高裁判所は非正規社員のボーナスや退職金に関する判断を出しています。その裁判では、契約社員やアルバイト職員にボーナスや退職金を支払わないことは違法ではない、という結論を示しています。

これらの最高裁判所の判決は、矛盾するものではありません。退職金は、何十年も会社に貢献したことに対する功労報酬として支払われるものです。ボーナスは、会社に長期勤続するモチベーションを上げることを目的として支払われるものです。このため、ボーナスや退職金は、長期で会社に勤続する正社員のみに支払ったとしても、不合理な差別であるとまではいえないのです。

このことについて、最高裁判所は下記のように表現しています。

<退職金について>
「退職金は、職務遂行能力や責任の程度等を踏まえた労務の対価の後払いや継続的な 勤務等に対する功労報償等の複合的な性質を有するものであり」「正社員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的から、様々な部署等で継続的に就労することが期待される正社員に対し退職金を支給することとしたものといえる。」

<ボーナスについて>
「算定期間における労務の対価の後払いや一律の功労報償、将来の労働意欲の向上等の趣旨を含むものと認められる。」「正職員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的から、正職員に対して賞与を支給することとしたものといえる。」

つまり、ボーナスや退職金は、正社員を会社に定着させることを目的とした制度であるため、契約社員やアルバイト職員に支払わなくても許容されるということです。

労働問題にお悩みの方はお気軽にご相談ください

今回は、非正規社員の労働条件についての最高裁判所の判決を紹介しました。労働問題は、労働契約法等の様々な法律が関わる複雑な問題であるため、労働問題でお悩みの方は、お早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。当事務所でも、労働問題に関するご相談を幅広く受け付けておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。当事務所にご相談いただければ、労働問題に精通した弁護士が適切にアドバイスいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

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