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コラム

交通事故

整形外科と接骨院でのむちうち症の治療

 

Question - ご相談内容

交通事故でむち打ち症になりました。整形外科で治療を受けていたのですが、「接骨院でも治療している」と言ったところ、院長から「接骨院の治療は認められない。治療は今日で打ち切る」と言われました。保険会社からも、「月末で治癒となっているので、今後の治療費は払えない」と言われて困っています。

 

Answer - 回答

むちうち症の治療中であるにも関わらず、医師や保険会社から心無い対応を取られたとのこと、お辛い思いをされたこととお察しいたします。むちうち症の治療を突然打ち切られるケースは、決して珍しいことではありません。また、接骨院の治療の必要性について争いが生じることも、よくあるトラブルの一つです。今回は、このような問題でお悩みの方に向けて、解決のポイントを紹介します。

 

ポイント(1)治療の打ち切りについて

交通事故の治療をいつ終了するかは、主治医が決定するべき事柄です。主治医が「これ以上治療をしても症状が改善しない」と判断した場合は、そこで治療終了となります。これを「症状固定」といいます。医師が症状固定と判断した場合、保険会社からの治療費の支払いはストップします。症状固定の後に何らかの症状が残る場合は、後遺障害として賠償金を請求します。

 

このように、「いつの段階で症状固定とするか」は、主治医が判断するべき事柄です。保険会社が判断することではありません。

 

むちうち症の治療が何ヶ月か続くと、保険会社が「そろそろ治療を終了しませんか」と言ってくることがあります。治療が長引くと保険会社が支払う治療費がかさむため、保険会社としてはできる限り早期に治療を打ち切りたいのです。

 

このような場合は、医師の判断が重要となります。医師が「治療の継続が必要である」と言うのであれば、その診断書や意見書を保険会社に提示して、治療費の支払いを続けるように交渉します。どうしても保険会社が応じない場合は、健康保険に切り替えて治療を続け、症状固定後に保険会社に請求するという方法もあります。

 

しかし、今回のご相談では、整形外科の院長が「治療は今日で打ち切る」と言っているので、事態は深刻です。医師が「もう治療を続ける必要が無い」と診断している以上、保険会社が交渉に応じてくれる可能性は低いと考えられます。

 

今回のケースでは、「治療を継続したい」というご相談者の意向を医師が聞いてくれないうえに、接骨院の治療に否定的な発言もしているので、一度病院を変えてみてはいかがでしょうか。第三者である整形外科医の判断を仰ぐことによって、「治療を継続する必要があるのか」について客観的に精査してもらうことができます。新しい病院に行く際には、現在の担当医に紹介状を書いてもらい、保険会社にも病院を変わることを説明しておきましょう。

 

ただし、注意しなければいけないのは、転院先の医師が後遺障害診断書の作成を拒否する可能性があることです。後遺障害診断書を書くためには、事故後の治療経過を把握していなければいけないため、転院してすぐに症状固定となった場合、「前の病院で後遺障害診断書を作成してください」と言われる可能性があります。このようなリスクを避けるために、転院先の病院についてきちんと調べておくことが必要です。

 

ポイント(2)接骨院の費用について

接骨院や整骨院での施術は、医師による治療ではないため、保険会社がその必要性を争ってくることが少なくありません。接骨院の費用を保険会社に支払ってもらうためには、下記の二点が必要です。

① 接骨院・整骨院と並行して、整形外科にも通っていること
② 整形外科の主治医の指示によって、接骨院・整骨院で治療していること

今回のケースでは①は問題ありませんが、②が問題となります。整形外科の院長が「接骨院の治療は認められない」と言っている以上、保険会社が接骨院の費用を支払ってくれる可能性は低いでしょう。解決策としては、セカンドオピニオンとして別の整形外科医の見解を仰ぐことです。信頼できる整形外科医の診断を受けて、接骨院に通う必要性があると認めてもらうことができれば、その医師に意見書を作成してもらい、それを元にして保険会社と交渉することができます。意見書を記載してもらえなくても、診断書の中に「接骨院での施術が必要である」と記載してもらえば、有力な証拠となります。

いずれにしろ、接骨院での費用を保険会社に支払ってもらえるかどうかは、医師の判断にかかっています。現在の主治医が接骨院での施術に否定的である以上、病院を変えた方が良いかもしれません。

 

お悩みの方は弁護士にご相談ください 

今回は、むち打ち症の治療の打ち切りと接骨院の費用について解説しました。むちうち症の治療中に保険会社とトラブルになるケースは珍しいことではありません。トラブルを放置すると長期化するおそれがありますので、お悩みの方はお早めに弁護士にご相談ください。

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