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コラム

破産

個人事業主や会社役員が自己破産した時の影響とは

個人事業主または会社役員の地位にある人が個人的に多額の債務を抱え、やむなく自己破産するケースがあります。この場合心配なのは「事業への影響」「事業者としての地位」の2つではないでしょうか。

結論として、事業継続が難しくなる、あるいは会社の破産も同時に行わざるを得ないといった顛末になる可能性はあります。詳しくは下記で解説する通りです。

1. 自己破産における事業者と被事業者の違い

個人の破産手続きは、事業者もそうでない人も同一のルール下で進められています。事業者のみ対象とする規定はなく、裁判所の運用が変更されるわけでもありません。

また、個人名義で申立てた破産の処理は、どんな場合でも申立人本人だけが対象になります。親族や関係する法人が何らかの責任を負ったり、裁判所命令で財産を処分したりするようなことは、直接的にはありません。

 

事業者特有の影響(デメリット)として考えられるのは、同じく平等に実施される破産者に対する処分・制限が事業継続を困難にしてしまう可能性です。

 

2. 自己破産の影響(デメリット)

破産手続きを開始すると、財産の換価処分が始まり、同時に資格制限が行われます。
事業者個人が破産した時の影響を知る上での基礎知識として、まずは以上の処分と制限の内容を解説します。

 

財産の換価処分

自己破産で免責(=債務履行義務の免除)を得るために、まずは債権者の利益を極力保護しなければなりません。そこで、破産者の財産は生計に必要不可欠なものを除いて全て換価処分(=売却)され、債権者へと分配されることになります。

なお、換価処分を免れられるのは以下の財産だけです。

 

【一覧表】自己破産しても手元に残せるもの(自由財産)」

差押禁止財産

 

生活に欠くことのできない現金、衣服や家具、食料および燃料、業務に欠くことのできない器具その他の物など

裁判所に許可を得たもの

差押禁止財産には該当しないが、生活に不可欠であると例外的に認められたもの(パソコンや自動車など)

新得財産

破産手続開始決定後に新しく得た財産(相続で得た財産など)

破産財産に放棄されたもの

換価処分しても少額にしかならないもの

 

資格制限・職業制限

破産手続開始決定後から免責許可までは、法律上「破産者」として扱われます。

破産者である間はさまざまな資格が制限され、制限対象となってしまった場合は免責許可が下りて「復権」するまでは業務に従事できなくなります。

 

【一例】自己破産で制限される資格・職業

3. 個人事業主が破産すると事業はどうなるか

以上で解説した自己破産の影響を踏まえ、まずは個人事業主や自営業者が破産した場合に事業がどうなってしまうのか考えてみましょう。

まず、破産者や免責許可を得た経験のある人が事業を行うこと自体は、特に制限されていません。ただし「事業用資産に対する処理」「事業主個人の信用毀損」をきっかけとして、結果的に休業または廃業を選ばざるを得なくなる可能性は考えられます。

 

事業に対する影響1:事業用資産に対する処理

個人事業主の場合、売掛金・事業設備・在庫品などが事業主個人に属するものとして扱われるため、換価処分の対象になります。また、店舗のテナント契約・従業員との雇用契約なども清算処理されてしまいます。

以上の処理の影響で、少なくとも一時的に営業が難しくなり、休業に至る場合があります

 

事業に対する影響2:事業主の信用力の低下

自己破産すると申立人の信用情報(金融機関が共有する融資取引の記録)に掲載されてしまい、事業資金の調達が困難になります。なお、信用情報への掲載期間は、記録を扱う機関の定めにより最低10年間とされています。

また、清算処理の過程で破産の事実が知れ渡ってしまい、クライアントに取引を打ち切られてしまう他、新規開拓などの活動が困難になる恐れもあります。

 

4.役員が破産すると会社はどうなるのか

それでは、会社役員が自己破産したケースでの会社への影響はどうなるのでしょうか。

結論として、破産者(破産手続開始決定から免責許可を得るまでの身分)になった時点で取締役を退任せざるを得なくなりますが、会社が何らかのデメリットを被ることは原則上ありません。個人事業主の場合とは違って、売掛金・テナント契約などの事業用資産は役員個人の資産と切り離されており、換価処分などの処理が及ばないからです。また、法人はその議決機関(株主総会)で経営陣を自由に交代させられる以上、役員個人の信用毀損が会社の風評へ与える影響は限定的です。

 

再度取締役になるための条件

再び取締役としての地位を獲得する上でも、それほど強い制限は受けません。
一度退任しても、同じ会社で次回行われる株主総会で選任決議が得られた場合や、別の会社を立ち上げた場合には、破産者である間も再就任できます。

 

取締役退任の根拠

取締役退任の根拠は、民法で定められる「委任の終了事由」(第653条)です。

前提として、取締役は会社と委任契約を結んでいる体になっています(会社法第330条)。委任契約全般のルールとして、破産手続開始決定を受けた時点で先の民法規定により、契約内容や当事者の意向に関わらず終了するのです。

 

旧商法の「取締役の欠格事由」の扱い

旧商法の「取締役の欠格事由」の扱い

旧商法では、破産手続開始の決定を受け復権していない(=免責許可を得ていない)状態が「取締役の欠格事由」とされていました。しかし会社法制定後の現在は、取締役の欠格事由から削除されています(331条)。

欠格事由から削除された第1の理由は、経営する会社が存続する場合、免責を得るまでのわずか3か月間~6か月間では制限の実効性がなく、結果的に会社や株主に悪影響を与えてしまう点です。第2の理由は、例えば「新しく会社を立ち上げて再スタートしたい」と破産申立人が決断したケースで、その意欲や経済的再生を阻害してしまう点にあります。

 

取締役退任の法的根拠が「委任契約の終了事由」となった現在では、破産者の再任に関し、会社・株主・破産者本人の各自の意向に委ねられるようになっています。これに伴い、上記のような問題が起こる可能性は低くなりました。

 

中小企業は会社も同時に破産するケースが多い

国内企業の大半を占める中小規模の会社では、代表者が破産する場合、会社も同時に手続きしなければならないケースが少なからずあります。その理由は「会社に対する債権」「新たな事業融資を得る際の制約」です。

 

個人の破産手続きでは、役員借入金(役員から会社への貸付金)や未受領の役員報酬がある場合、破産管財人から会社へと債務履行の請求を行います。その請求額しだいでは、当然会社も共倒れです。

また、代表取締役の信用情報が破産によって傷つくと、中小企業で広く利用されている「経営者保証による資金調達」が以降困難になります。資金確保の手段が制限されてしまえば、事業計画の達成も当然難易度が上がり、やがて経営が立ち行かなくなる可能性もあります。

 

将来的に会社を清算する必要がある場合、委任契約が終了して代表取締役が不在となると、会社側の手続きに支障をきたします。したがって、会社・役員それぞれの事情を総合的に勘案して「会社と同時に破産手続きをした方がよい」と裁判所に提案される場合があるのです。

 

4.まとめ

個人で申し立てた自己破産の処理は破産者本人にしか及びませんが、間接的に事業に影響する可能性は十分考えられます。個人事業主と会社役員に分けて考えられる影響をまとめると、下記のようになります。

 

【個人事業主が自己破産した場合】

 

【会社役員が自己破産した場合】

 

実際にどのような影響が考えられるかは、事業の状況により異なります。また、整理しようとする個人名義の債務に関しても、よりデメリットの少ない方法(任意整理や個人再生など)が選択できるかもしれません。

債務整理に関する判断はできるだけ弁護士に委ね、予後のよい方法を模索しましょう。

 

 

 

 

 

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