初回無料相談

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

水戸市城南1-4-7 第5プリンスビル3階水戸駅徒歩5分

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

コラム

破産

破産すると「ブラックリスト」入り?ローン・クレジットカードとの関係

債務が支払えなくなって破産をした場合、いわゆる「ブラックリスト」に掲載され、その後の借り入れなどに影響が及んでしまいます。

そもそも「ブラックリスト」とは何なのか、ブラックリストに掲載されるとどのようなデメリットが生じるのかなどについて正しく理解したうえで、本当に破産をすべきかどうか慎重に検討しましょう。


1. 「ブラックリスト」とは?

まずは、破産などの際に掲載される「ブラックリスト」とは何かについて、基本的な知識を押さえておきましょう。

 

1-1. 信用情報機関が保有する事故情報

いわゆる「ブラックリスト」とは、信用情報機関が保有する、債務不履行や債務整理などに関する事故情報を意味しています。

金融機関やカード会社などは、利用者に対して与信(お金を貸したり、債務の支払いを猶予したりすること)を行う際、利用者がきちんと債務を支払う能力があるかどうかを審査します。
このとき参照されるのが、信用情報機関が保有するブラックリストです。

ブラックリストには、過去の債務不履行や債務整理などに関する情報が網羅されています。
もし利用者がブラックリストに掲載されていると、金融機関などとしては、

「この人にお金を貸すと、債務の支払いが滞るのではないか」

という疑いを持つことになります。そのためブラックリストに掲載されると、後述するように、与信に関してさまざまなデメリットが生じてしまうのです。

 

1-2. ブラックリストへの掲載期間は?

ブラックリストへの掲載期間は、信用情報機関の種類や、掲載の事由によって変わります。

破産を含めた債務整理についての掲載期間は、信用情報機関ごとに、以下のとおりとなっています。

信用情報機関名

任意整理

個人再生

自己破産

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

5年

10年

10年

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

5年

5年

5年

株式会社日本信用情報機構(JICC)

5年

5年

5年

 

 

2. ブラックリストへ掲載されることのデメリットは?

破産などによってブラックリストに掲載された場合、ローン借り入れ・クレジットカード作成・分割払いなどに影響が生じます。

 

2-1. 新規ローンが借りられなくなる

銀行や貸金業者からローンを借りようとする場合、貸し手となる金融機関の側で与信審査が行われます。

その際、信用情報機関のブラックリストが参照されますので、掲載期間中は原則として、新規ローンの審査に通りません。

そのため、生活費に充てるための借り入れなどができないことに加えて、住宅ローンやオートローンなどを借り入れることもできなくなる点に注意が必要です。

 

2-2. クレジットカードが作成できなくなる

クレジットカードは、購入した商品やサービスなどの代金を、購入時の1~2か月後に利用者から回収する仕組みをとっています。

つまり、カード会社に支払い待ちの期間が発生するため、クレジットカードを作成する際には、利用者に対する与信審査が行われることになっています。

 

カード会社の与信審査の際にも、信用情報機関のブラックリストが参照され、掲載者は原則として審査不合格となります。

したがって、ブラックリスト掲載者は、新規にクレジットカードを作成することはできません。

 

また、破産などの債務整理をする前から利用しているクレジットカードについても、利用規約の内容によっては、債務整理後は利用を停止される可能性があるので注意しましょう。

 

2-3. 携帯電話端末などの分割払いができなくなる

携帯電話端末などを購入した際の分割払いサービスも、本来一括で支払うべき代金の支払いを待ってもらっている形になるので、ローンやクレジットカードと同様に与信審査の対象になります。

 

この場合も、購入者がブラックリストに掲載されている場合には、分割払いの審査に通りません。

そのため、新規に携帯電話端末などを購入するには、一括で支払うか、家族などの名義で分割購入するなどの方法をとる必要があります。

 

 

3. ブラックリストの掲載情報を消すことはできる?

信用情報機関のブラックリストに掲載された場合、掲載の事由が事実である限りは、その情報を削除することはできません。

したがって掲載期間中については、ローンの新規借り入れやクレジットカードの作成などができないという不便を受け入れながら生活せざるを得ないでしょう。

 

生活費を抑制するなど収支を見直せば、ローンなしでも生活していくことは十分に可能です。

また、マイホームや車などの購入計画は、掲載期間が終了する5年~10年後を見据えた長期的なスパンで立てる必要があります。

 

個人の方が破産をする際には、破産後の生活に備えたプランも併せて検討したうえで、実際に申立てをするかどうかご判断ください。

 

4. まとめ

破産などの債務整理を行った場合、5年~10年の間、信用情報機関のブラックリストに掲載されます。

ブラックリストに掲載されている期間中は、新規ローンの借り入れやクレジットカードの作成が事実上できなくなるので、債務整理後の生活プランを事前にきちんと立てておくことが大切です。

 

弁護士にご相談いただければ、破産手続自体をサポートするだけでなく、破産後の生活をどのように送っていくべきかについても、親身になってアドバイスを差し上げます。

借金などにお困りの方は、一度弁護士にご相談ください。

予約・問い合わせフォーム