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養育費・婚姻費用新算定表の発表

 

1 新算定表が12月23日に発表されました

 養育費や婚姻費用(婚姻時の生活費)の金額を定めるにあたって,家庭裁判所では,広く「養育費・婚姻費用算定表」(以下、「算定表」といいます。)が用いられています。裁判所の調停・審判・訴訟においては,多くのケースが、この算定表に従い養育費等の金額が決定されています。

 

 2019年12月23日,最高裁判所は,新たな算定表を公表しました。

 新算定表による基準では,養育費等の金額が,従来よりも高額となるケースが多いといえるでしょう。

 

 新算定表の内容については,以下のURLから確認できます。

http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 

2 従来の算定表の問題点

 算定表は,金額計算によって調停・審判が長期化しないように,簡易迅速な養育費等の算定を行うことができるよう,2003年に考案されたものです。

 しかし,従来の算定表から16年,社会情勢の変化に伴い,この算定表による金額が低額であり,母子家庭の貧困を解消できないなどの指摘がなされるようになりました。

 そこで,新算定表では,最新の統計資料に基づき,養育費等を増額する方向で旧来の算定表が見直されることとなりました。

 

3 新算定表による金額の違い

① 夫の収入400万円(給与),妻の収入75万円(給与),5歳の子どもが1人おり,親権者が妻である場合

 従来の算定表基準では,この場合夫が妻に月額2~4万円と算定されます。

 これに対し,新算定表基準では,月額4~6万円の範囲内となります。

 

② 夫の収入750万円(給与),妻の収入100万円(給与),18歳と12歳の子どもがおり,いずれの子どもの親権者も妻である場合

 従来の算定基準では,月額10~12万円と算定されます。

 新算定表の基準では,月額12~14万円と算定されます。

 

 以上のとおり,おおむね1~2万円の増額となっていることが分かります。

(増額とならない場合もあり得ます)

 

4 成年年齢が18歳となることとの影響は?

 養育費は,一般的には子どもが成年に達するまで支払うとする扱いが多いです。これについて,2022年から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い,養育費の支払い終期も18歳となるのか,という問題がありました。

 これに対し最高裁は,今回の発表にあたり,改正法によって成年年齢が18歳となったとしても,協議書や家事調停調書,和解調書等における「成年」は,20歳と考えると説明しています。

 したがって,成年年齢の引き下げが行われても,養育費の支払いが従来よりも早く終わることにはなりません。また,子どもが18歳に達したことが直ちに婚姻費用の減額の原因になるともいえないでしょう。

 

5 従来の算定基準に基づき,既に取り決められた養育費等の金額を,新算定表通りに増額することはできるか?

 新しい算定表によれば,養育費等の金額の基準が1~2万円増額される可能性があることは上に見たとおりです。

 それでは,いったん調停や審判等で,従来の算定表どおり決まった婚姻費用や養育費の分担額を,新算定表の基準どおりに増やしてもらうことはできるのでしょうか。

 

結論として,最高裁判所は、算定表の改定のみを理由とする増額変更は「できない」と宣言しました。

既に決定された婚姻費用や養育費の金額を変更するには,当事者の経済状況の変化などの「事情の変更」がなければなりません。

最高裁判所は、算定表の改訂はこうした「事情の変更」に当たらないとし、算定表が改訂されたことそれ自体をもって養育費の増額を求めることはできないと説明しています。

 

 ただし,失業や病気,事故,転職等による夫又は妻の収入の増減など,別の「事情の変更」があった場合に,改めて決定される金額について新算定表による基準が参考とされる可能性はありうるでしょう。

 

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