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生物学的親子関係の有無が嫡出推定に与える影響|最高裁判例とともに解説

 

「可愛いわが子だと思って育ててきたのに、DNA鑑定をしたら自分の子どもではなった」そんな経験は誰でもしたくないものです。しかし、妻が浮気相手との間に子供を授かり、夫の子として育てていたというケースは実際に起きています。

妻に浮気された上に、血のつながりがない子を育てる男性にとっては、夫または父親として大変つらいものがあるはずです。離婚して親子関係を否認したいのはもちろん、相続もさせたくないと思うのも無理はないでしょう。では、父親が子供との親子関係を断ち切りたい場合、法律的にどのように対応すればいいでしょうか。

今回は、DNA鑑定などで生物学的な親子関係を否定されたとき、男性がとりうる法的措置について判例とともに詳しくご紹介します。


子どもの出生から1年以内なら「嫡出否認の訴え」で争える

民法772条では、「妻が婚姻中に懐妊した子は夫の子と推定する」と定められています。つまり女性が婚姻中に懐胎した子は、たとえ浮気相手の男性との間にできた子だとしても法律上は夫の子になるということです。

ただ、どのタイミングで妻が子を懐胎したかを特定するのは難しいため、民法及び判例では次のルールが定められています。

①婚姻成立の日から200日を経過した後、または婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に解体したものと推定する(民法7722項)

②すでに夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われている。または遠隔地に居住して夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には、①の期間に懐胎した子であっても、例外的に嫡出推定を受けない(最判平成12314日)

つまり、①の期間内で②の例外にも該当しないにもかかわらず、DNA鑑定の結果などにより生物学的に親子関係がないことが判明したとしても、法律的には親子関係があるものとみなされます。

自分の子どもだと思って監護養育してきた子供が、妻が浮気相手の男性との間にできた子だとしたら、父親としては子供との親子関係を否認したいと思うかもしれません。その場合、夫と子供の父子関係を否定するには次に説明する「嫡出否認の訴え」が必要となります。


嫡出否認の訴えとは

嫡出否認の訴えとは、法律上の親子関係を否定する手続きです。(民法775条)法律上の親子関係を否認できる手段で、夫が子の出生を知ったときから1年以内に提起しなければなりません。(民法777条)また、訴えを提起できるのは父親に限定されていて、子自身や母親側からは法律上の親子関係を争うことはできないとされています。

1年以内という厳しい期間制限が設けられた理由は、子供の身分の法的安定を早期に保持する必要性が高いと考えられているためです。では子の出生を知った日から1年以上経過した後に生物学上の親子関係が認められなかった場合、父親は子どもとの親子関係を否定する手続きはできないのでしょうか?


「親子関係不存在確認の訴え」の利用要件

親子関係を争うためのもう一つの手続きがあります。「親子関係不存在確認の訴え」といい、嫡出否認の訴えとは違い出訴期間に制限がありません。子の出生を知った日から1年経過した後でも提起でき、子や母親にも出訴権があります。親子関係不存在確認の訴えと比較して嫡出否認の訴えの利用要件がいかに厳しいことがおわかりいただけるでしょう。

そこで「嫡出否認の訴えができないなら、親子関係不存在確認の訴えをすればいい」と思われるかもしれません。ただ、親子関係不存在確認の訴えは「嫡出否認の訴え」とは性質が異なります。というのも、親子関係不存在確認の訴えを提起するには民法772条の「推定の及ばない子」であることが条件となるからです。


「推定の及ばない子」とは

法律上は「推定の及ばない子」と言いますが、わかりやすく言うと婚姻中または離婚後300日以内に生まれた子であっても妻が夫の子を懐胎する可能性がないときに懐胎した子が「推定の及ばない子」と判断されます。

例えば、父親である夫が長期の海外出張、受刑、別居等により、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかった場合、妻が夫との子を懐胎する可能性がないことが客観的に見て明白です。このように、明らかに夫との間にできた子が「推定の及ばない子」であり、法律上の親子関係を否認する「親子関係不存在確認の訴え」を提起できるのです。

では、次のようなケースでは、親子関係は争えるでしょうか。

・子の出生を知った日から1年以上が経過

・婚姻期間中または離婚後300日以内に生まれた子である

・夫婦の実態が失われることなく、同居生活を続けていた

DNA鑑定の結果、生物学的な親子関係が否定され、子の父親は別の男性であることがわかった

子の出生から1年以上経過しているため、嫡出否認の訴えはできません。夫婦の実態がある以上、推定の及ぶ子にあたりますから親子関係不存在確認の訴えも認められません。しかし、DNA鑑定などにより生物学上の父親ではないことは判明している状態だとしたら、父親が親子関係を否認する方法はないのでしょうか。


子の出生から1年経過後に親子関係を争った裁判

実は、嫡出子である子の側から父親に対し親子関係不存在確認の訴えが提起された事案があります。

具体的には、妻が浮気相手との間に懐胎した子を出産した後、夫は自分の子どもではないと理解した上で自分と妻の子として出生届を提出し、夫婦で監護養育をしました。その後、夫婦は離婚し、妻が子の親権者となり、DNA鑑定で99.99998%の確率で父親と認められた浮気相手の男性と生活しているとのことです。

親子関係不存在確認の訴えを提起しているものの、子が「嫡出推定の及ばない子」でなければ争うことができません。事案の夫婦は、別居などもなく夫婦の実態があったことから、子は「嫡出推定の及ぶ子」であり、親子関係不存在確認の訴えでもっても、子の主張が認められるかどうか微妙なところでした。


嫡出推定が及ぶ子の親子関係について高裁の判断

原審では「生物学上の親子関係不存在が客観的に明らかな場合においては、嫡出推定が排除されるべきである」として、親子関係不存在確認の訴えは適法であると判断しました。

なぜなら「民法で父子関係を争うことが厳格に制限している制度趣旨は家庭内の秘密や平穏を保護するとともに、平穏な過程で養育を受けるべきこの利益が不当に害されることを防止することにある」と解釈し、生物学上の親子関係と法律上の親子関係が一致しないことで平穏な家庭での養育が阻まれる可能性があるとしたためです。よって、原告である子の親子関係不存在確認請求は認容すべきものと判示しました。

 

最高裁では子の法的身分の安定を確保できるかが争点に

「嫡出推定が排除されるべき特段の事情がある」と判断された原審に対し、最高裁ではその判決が覆されます。すなわち、子による親子関係不存在確認の訴えを退けたということです。以下は判示の引用です。

「夫と子の間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ、子が現時点において夫の下で監護されておらず、妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから、上記の事情が存在するからと言って、同条による嫡出推定が及ばなくなるものとはいえず、親子関係不存在確認の訴えを持って当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である」

最高裁では、少なくとも今の民法の枠組みにおいては子の身分関係の法的安定という要請を覆してまで優先すべき事柄ではないと判断したといえます。特に本事案では、親権者となった母親が再婚し子供も順調に成長していることから、すでに子の法的身分は安定しています。だからといってそれが嫡出推定を排除すべき特段の事情とは言えないとし、法律上は前夫との子どもであると判示しています。

たとえ生物学上の父親と法律上の父親が異なっていたとしても、子の身分の法的安定の方が優先すべきという判決は、一般の感覚からすると理解しがたいところがあるかもしれません。

最高裁では5人の裁判官のうち、2人はこれに反対し「浮気された夫は自分の子どもではないと主張できる」と表明しました。一方、賛成した3人の裁判官のうち2人は「反対意見もわかるが、やむを得ない」と補足説明をしています。それだけ判断が難しい事案だったということです。

また、「外観上夫婦がそろったごく一般的な家庭に生まれた子であってもたまたま何かの機会にDNA検査をしたところ、生物学上の父子関係がないことが判明した場合は、いつでも、利害関係がありさえすれば誰でも、親子関係不存在確認の訴えを提起してその不存在を確認する判決を受けることができてしまう」という補足説明もありました。

すなわち、本事案で親子関係不存在確認の訴えを認容してしまうと、ほかの夫婦がDNA鑑定で父子関係がなかったときに誰でも簡単に親子関係不存在確認の訴えができてしまい、この法的身分の安定が図れないことを危惧しているのです。

 

生物学的に父子関係はなくても、法律上の父子関係は続く

子供の法的身分の安定と保持が最優先とはいえ、生物学的の父親と法律上の父親が異なっても法的な父子関係が続くのは、かえって子供の健やかな成長に影響があるのではないかと感じるかもしれません。法的身分は守られても「子の福祉」の観点からすると、本事案の判決は些か疑問が残ります。

それに、夫としては妻に浮気されるだけでもつらいのに、さらに浮気相手との間にできた子を法律上は自分の子となるのですから、父親の精神的苦痛は相当なもののはずです。父親としても生物学的父子関係のない子どもは、極端に言えば「赤の他人」です。その子供が将来、自身の遺産の被相続人になることも耐え難いものがあるでしょう。

先述した事案では、父親が自分の子どもではないと知った上で子供が生まれ、その後親子関係不存在確認を請求された裁判でした。しかし、父親が自分の子だと思っていたのが実は妻の浮気相手との間にできた子だと知ったら、父子関係を否認したくなるのも当然ではないでしょうか。それが出生から1年以上経過していたら、嫡出否認の訴えもできず、夫婦生活の実態があれば親子関係不存在確認の訴えも提起できないとなると、父子関係を否定する道はもう残されていないことになります。

とはいえ、先述した事案のように親子関係不存在確認の訴えを認めてしまうと、何年も父子として生活してきたのにDNA鑑定で父子関係が否定された場合、親子でなくなるとすると、子の法的身分の安定が「血のつながり」より優先するというのが最高裁の見解はです。

最高裁の補足意見にあった通り、法律上の父子関係を認容するのは「やむを得ない」のかもしれません。 

生物学的に父子関係のない子をそれとは知らず出産から1年経過すると真実の父が他の男性であることがDNA鑑定などにより判明した場合でも、父子とみなされるというのは、他人の子を自分の子と法律上強制される父の立場、真実の父と父子関係になれない子と真実の父の立場を考えますと、その三者の人権は守られているといえるのかとの疑問が生じます。

生物学上の父子関係がないことを証明できたとしても子は「推定の及ぶ子」として上記最高裁判所によって法律上の親子関係が成立してしまいます(第一審と第二審は反対の結論)。立法論として嫡出否認の訴えが1年以内ではなく、自分の子でないことを知ったときから1年とすべきとの一意見もあると思います。

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