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民事再生ーー事業者の方へ再生手続に関するQ&A

再生手続に関するQ&A

民事再生手続を行うにあたり,取引先との信頼関係,事業価値はどうなるか?

 民事再生手続は,あくまで事業を継続しつつその経営を再建させる手続です。しかし,法的には民事再生手続も「倒産手続」の一種であり,まるで破産状態に陥ったかのように理解されてしまう方も多いと思われます。既存の取引先からの信用が悪化するリスクも否定できません。資産の評価も,平時会社が健全だった場合と比べて下がる可能性があります。  したがって,民事再生を成功裏に終結させるためには,下記に述べるようなスポンサーの協力や取引先・債権者の理解を得ることできるように,適切な再生計画案の策定と債権者対応が必要になると思われます。


事業再建のために,具体的にどのような手法をとりうるか?

 一般的に,民事再生の具体的手法として,①自力再建型,②スポンサー型,③プレパッケージ型の3つが挙げられます。  ①自力再建型は,再生手続により企業価値・収益力を取り戻し,自社の企業努力で利益を上げて負債を返済し再建を図る手法です。  ②スポンサー型は,再生手続開始後,他の企業をスポンサーとして選定し,出資や事業譲受等のM&Aを行い,その経済的援助で資金を獲得し再生計画を完遂させる手法です。取引先や債権者からの信用を得られやすく,再生手続を成功させやすい方法をいえます。ただし,バックについてくれる企業を探す必要があるため,再生を申し立てる会社に未だ将来性のある事業が存在すると判断されなければなりません。  ③プレパッケージ型は,再生手続を申し立てる前から,特定のスポンサーを選定し,再生計画を合意しておく手法です。


再生手続中の取引・支払いはどうすべきか?

 再生手続開始申立て前に原因のある債権  民事再生を申し立てると,裁判所は保全処分を発令し,申立前に原因のある債務について申立後に弁済等することは禁止されます。  しかし,全ての少額の取引についてまで制限すると,事業継続が困難となりかねないことから,保全処分決定の際に,数万円程度の債務であれば弁済等行ってもよいと定められる場合が多いです。ただし,あくまで事業継続のために小口取引を認めるものなので,事業継続上欠かせないものに限定して支払うべきと考えられます。 ・申立て後から開始決定までの間の取引により発生した債権  申立後から開始決定までの間の取引により発生した債権は,再生債権として,原則としてその弁済が禁止され,認可された再生計画によってのみ弁済が可能となります。 ただし,①資金の借り入れ,原材料の購入など事業の継続に欠くことができない行為により生じた債権は,裁判所(あるいは監督委員)によりこれを共益債権(弁済禁止の対象とならず,再生計画によることなく随時弁済される債権)とすることができます(民事再生法120条)。また,②電気,ガス,水道等の継続的給付を行う者が,再生手続開始申立て後,開始決定前にした給付についての債権は,同様に共益債権となります(民事再生法50条2項)。 ・開始決定後の取引により発生した債権  多くの場合,それらは共益債権に該当し(民事再生法119条),再生計画によらず随時弁済すべきとされます。


人員整理や雇用条件の見直しなど,従業員への対応はどうすべきか?

 手続開始決定前の従業員の給与等の労働債権については,一般優先債権とされ(民事再生法122条1項,民法308条,306条2号),再生手続によらず随時弁済しうるとされています(民事再生法122条2項)。したがって,従業員の給与は従前どおり支払われることを説明すべきでしょう。  人員整理や雇用条件の見直し等については,例え再生手続中であっても,原則として労働関係諸法の規律がこれまで通り適用されます。したがって,解雇予告や解雇規制等の規律に従う必要があります。


リース物件や担保付きの物件はどうすべきか?

民事再生においては,担保権付きの債権を有する債権者は,その物件につき別除権を有する(民事再生法53条1項),つまり,再生手続によらないで,通常の担保権の実行手続に従ってその物件を競売に付したり引き揚げたりすることができます(同2項)。  これらの物件の中に,事業継続のために欠かせないものがあるのであれば,監督委員の同意を得て,債権者に適切な金額を支払ったうえで当該物件そのものを買い取る旨合意し(別除権協定),確保する必要があります。

最後に...
 民事再生手続は,会社を存続させつつ事業を再建させるという点で大きなメリットのある法的整理手続です。新型コロナウイルスの感染拡大などの影響により,一時的に経済的な窮境に陥ったとしても,将来的に収益を改善させる見込みがあるのであれば,適切な手続といえるでしょう。ただし,事業を継続する以上は,会社の経済状況を正確に把握し,計画を策定・実行する相当の余力が必要になります。会社・事業者の法的整理手続としては,他にも特定調停や破産手続等の選択肢もあります。自社にとってどの手続が適切なのかの判断も含め,早期に弁護士に相談するのがよいでしょう。

 

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