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相続

遺言って必要なの?

遺言信託サービスのすすめ

遺言信託サービスについて

遺言

将来,相続が発生するときに備えて,遺言書の作成から,遺言書の保管,遺言の執行までを担うサービスを提供しています。

ご自身の遺産についてどのように処分し相続させていきたいかの希望がある方,相続開始後の遺産分割のトラブルにご不安のある方などは特に,「遺言」を活用することで安心して遺産相続をすることができます。また,あらかじめ遺言で「遺言執行者」に弁護士(弁護士法人)を指定しておけば,遺言の執行の際に紛争が生じたとしても,その遺言執行者が対応することができます。

*「遺言信託」という用語は,信託行為を遺言によって行うという法的な意味と,遺言書の作成から保管,遺言執行まで相続手続を サポートするサービスとしての意味の二つがあります。本記事では,後者について「遺言信託サービス」と呼称して紹介します。

「遺言」の重要性

任意整理

遺言書の内容は,財産の処分に関することなど,一定の法律に定められたものについては法的にも効果を持つものとなります。専門家と相談して適切な内容の遺言書を作成することで,本人の意思に沿った相続を成し遂げることができます。

遺言がない場合,相続人の遺産分割協議で相続財産を分配することになります。すべての相続人が納得,同意して財産を分け合うことができるのであれば問題は生じませんが,実際は遺産分割の方法をめぐり,トラブルが発生することが多いです。

遺言信託サービスを活用することによって,本人の希望に沿う相続を行い,後の相続争いを予防するとともに,あらかじめ遺言執行者を指定しておくことで,紛争が生じた際にも直ちに対応できるようになります。

「遺言」で何ができるか?

法定相続分とは異なる形で財産を遺すことができます。

  • 家を継ぐことになる長男や,これまで一家のために貢献してきた相続人に有利な形での相続が可能です。

平等に分配できない財産の配分を決めることができます。

  • 自宅や土地など,共有や分割が適切でない財産についても,あらかじめ受け継ぐ人を定めることができます。

事業資産を分散させずに後継者へ承継させることができます。

会社の株式などを相続人に分散させることなく,後継者に会社を受け継がせることができます。

相続人以外の人へ財産を渡すことができます。

相続人に該当しない人に対しても,自身の生前の財産を遺贈することができます。

自宅に配偶者居住権を設定することができます。

例えば,配偶者に遺産となる自宅を居住させつつ,自宅の所有権については息子に取得させるといった方法をとることができます。

手続の流れ

遺言書の作成から保管

ご相談

  • 相談者様のご希望を聴き取り,適切な遺言の実現のため,法律の専門家がアドバイスします。

遺言書の作成

  • 資産の調査,関係法令の調査等を行い,法的に有効な遺言案を作成します。
  • 最終的には,公証役場とも調整し,公正証書遺言を作成します。

遺言書の保管

  • 遺言は大切な証書です。紛失・盗難・毀損がないよう,公正証書遺言の正本を大切にお預かりすることができます。
  • 遺言内容に変更が生じることがあれば,適宜対応いたします。

手続の流れ

遺言書の執行

遺言執行者の指定

  • 予め遺言により指定された者が原則として遺言執行者となります。
  • 事情により遺言執行者に指定されていた者が就任を辞退した場合であっても,家庭裁判所が選任する可能性があり,その際に特定の弁護士等を希望することもできます。

遺言執行業務

  • 就任した遺言執行者は,遺言内容の実現に向けて,相続財産・遺贈財産を管理したり,名義変更や引き渡しを行います。

執行の完了

  • 業務終了についてご報告し,手続を完了します。

遺言は,相続人その他の関係者の権利義務や法律関係に直接作用する可能性のある非常に重要な手続です。相続にかかわる法令も,遺留分などの複雑な内容が関わってくるので,不完全な遺言書を作成してしまうと,思い通りの遺産相続ができないおそれがあります。相続トラブルを防止しつつ適切・有効な遺言を行うには,法律専門家のサポートがあることが望ましいでしょう。 当事務所では,こうした相続手続のワンストップサービスを提供しています。是非ご活用ください。

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