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民事再生―事業の継続が困難となった事業者の方へ

民事再生手続

 はじめに 新型コロナウイルスの感染拡大に対応する,政府の外出禁止令や業務の自粛要請により,多くの企業・事業者が経営上の影響を受けています。業務の縮小や従業員の休業,取引の停止などにより,資金繰りが困難となっている事業者も多くなっていると思われます。  この状況に対し法務省は,新型コロナウイルス感染症の影響により借金等の返済が困難となった個人又は法人のとり得る法的整理手続の一つとして,民事再生手続を紹介しています(リンク)。この民事再生手続は,手元の全財産を「清算」して再出発を図る破産手続とは異なり,再生計画に従って借金を返済していきながら事業の「再建」を図る手続です。  今回は,事業者・中小企業の方々に向けて,コロナ禍の中で件数が増えつつある民事再生手続の概要,メリットと申立ての方法について紹介していきます(以下は通常の民事再生手続の解説です。個人事業主の場合は,「個人再生」となり,より簡素化した手続となります)。 なお,その他の新型コロナウイルスに対する対策・公的支援策については,前回の記事をご参照ください。

民事再生とは

 民事再生とは何か  民事再生とは,経済的な窮状にある者が,債権者の多数の同意を得て,また裁判所が認可した再生計画を定め,それを履行していくことで,現在の事業を継続しつつもその「再建」を図る手続です。  会社を破産,清算する手続と異なる点は,会社を消滅させることなく,事業を継続したうえで,債務の一部免除や支払猶予を受けて会社の経営を再建することにあります。  したがって,会社を存続させ,経営自体を続けたまま,経営を再建したい事業者向けの手続といえます。  なお,類似した手続に「会社更生」があります。こちらも事業を継続しつつ再建を目指す手続ではありますが,会社更生は裁判所が弁護士を管財人として選任し,管財人に再建中の経営を担わせるため,事業者がその間一切経営に関与できなくなるという点に大きな違いがあります。一般的には,会社更生は大企業が採用することが多く,中小企業は民事再生を選択することが多いと言われています。

民事再生手続

 民事再生手続を選択するか,破産等を選択するか?  上記のとおり,民事再生は,事業を継続していきながら,債務の免除や支払いの猶予を受けて経営を再建させていくことができるという点で大きなメリットのある手続です。  他方,会社を清算せず事業継続をしていくからには,「その会社の事業を再生させることができるか」が,手続の選択のうえで重要なポイントとなります。  事業内容自体に将来性が無いなど,今後の経営の改善が難しいようであれば,清算型手続等である破産等を選択せざるを得ないでしょう。  今後,事業を再生させる可能性があるか否かについては,以下の点に注意して慎重に判断する必要があると思われます(参考文献:東京地裁破産再生実務研究会『破産・民事再生の実務・下 民事再生・個人再生編』)。

(1) 経営者がリーダーシップを発揮することができるか  民事再生は,事業の再生計画を立案し認可を受けるに際し,多数の債権者の同意を得なければなりません。債務の履行を棚上げにされ,大幅な債務免除を強いられる債権者が,再生計画に同意し理解してもらうためには,経営者に信頼がなければなりません。  経営者について不祥事や不正行為があった場合には,その責任を明確にしない限り,再生に向けて債権者の理解を得られないことが多いでしょう。

(2) 清算配当率を上回る弁済を確保した上で経営を健全化できるか  再生手続では,破産手続による清算配当見込額を上回る弁済をすることが求められます(清算価値保障原則,民事再生法174条2項4号)。  民事再生においては,再生計画によって一定の債務の免除等を受けることになりますが,こうした権利の変更も,事業再生という目的を達成できる限度で,債権者に可能な限り有利なものである必要があります。したがって少なくとも,会社の財産をすべて処分した場合に得られる金額よりも多い金額を,自社の再生債権の弁済に充てなければならないということになります。  そして,この清算配当率が確保できるか否かは,自社の財産状態を正確に把握することができるか(粉飾決算等がないか),将来的に事業を黒字化することができるか,税金や労働債権など,優先的に弁済すべき債権を正確に把握することができるかどうか等によってその見通しを立てることになります。

(3) 当面の資金繰りを確保することができるか  民事再生手続を裁判所に申し立てた後は,再生計画の認可決定・計画の実施まで相当の期間があります。その間,既存の債務の多くは支払いを棚上げにすることができますが,通常の取引が困難になりうるうえ,労働債権や公租公課,再生手続中の事業継続に必要な取引債務等は支払いを続ける必要があります。また,弁護士費用や裁判所への予納金などの申立費用や場合によっては、公認会計士や不動産鑑定士といった外部の専門家に依頼する費用も必要となります。

(4) 事業の継続に不可欠な資産を確保することができるか  工場や主力店舗など,事業を継続するうえで欠かすことのできない資産については,確保する必要があります。何らかの担保が付されている場合には,その資産の評価額相当を債権者に支払って受け戻す合意(別除権協定)を結ぶなどの措置をとることになります。

(5) 債権者が再生計画案に同意してくれる見込みがあるか  立案された再生計画案は,議決に参加した債権者の過半数の人数が同意し,かつ,同意した債権者の有する債権額の合計が,全債権総額の2分の1以上でなければ,認可されません。したがって,再生手続開始の申立てを検討する際は,大口債権者の協力を得ることができるかどうか事前に検討する必要があります。

民事再生手続流れ

 再生手続の流れについて説明します。

(1) 再生手続申立ての準備  まずは弁護士に相談し,申立代理人として選定します。  そして,申立代理人とともに,再生手続の申立てに向けた準備を行います。申立てには,再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければなりません(民事再生法23条)。民事再生手続開始申立書のほか,株主名簿や債権者一覧表,直近3期分の決算書,資金繰表などの疎明資料を用意する必要があります。資金のショートが迫っている場合。資料収集から申立まで非常に短期間で行う必要があります。  また,この段階で会社が民事再生手続に入るということが外部に知られると,債権者が債権回収に走ったりするなど混乱が生じる可能性があります。したがって,最小限の人員で秘密裏に申立ての準備を行うことになります。

(2) 申立てから開始決定まで  裁判所に申し立てをした場合,通常は,申立以前の債務に対する弁済は禁止されます(保全処分)。また,裁判所により監督委員が選任され,その監督を受けることになります(民事再生法54条)。 再生計画の認可を受け,再生手続を完遂させるには,債権者の協力が必要になります。したがって再生債務者としては,債権者のために説明会を開催し,債権者にご迷惑をおかけしたことを謝罪するとともに,民事再生手続の概要,再生手続に至った経緯,今後の手続の流れを説明しなければなりません。

(3) 再生計画案の作成と認可  債権者による債権の届出と,債務者からの認否表により,会社の負債額を確定させます。  また,公認会計士等専門的知識を有する者の協力を得て,財産評定の手続を行い,会社の資産を確定させます。  こうして把握された会社の経済状況を前提に,これからどのような事業計画で,どのぐらいの負債を,いつ返していくのか,といった再生計画案を策定します。  策定した再生計画案を裁判所に提出すると,監督委員が,計画に実現可能性があるかを検討したうえで意見を表明します。 その後,再生計画案は,裁判所での債権者集会において決議に付されます。可決されるためには,議決に参加した債権者の過半数の人数が同意し,かつ,同意した債権者の有する債権額の合計が,全債権総額の2分の1以上でなければなりません(民事再生法172条の3)。  債権者集会までの間に,債権者の方々と連絡し説明を尽くして,計画案に賛成票を入れてもらうよう努力していく必要があります。  再生計画案が可決された場合,特段問題がない限り,裁判所は再生計画の認可決定を出すことになります。

(4) 再生計画認可決定後,再生手続の終結まで  裁判所の認可決定後,官報公告期間を経て,認可決定が確定します。  その後,確定した再生計画に従い,猶予又は一部免除された債務の弁済など再生計画を履行していきます。その間,随時裁判所や監督委員に,計画の履行について報告書を提出します。  再生計画が完遂されたとき,または認可決定確定後3年を経過したとき,再生手続は終結します(民事再生法188条2項)。

民事再生とは

 再生手続のスケジュール  再生手続のスケジュールは,一般的には申立てから認可まで約半年間と考えられています。ただし,再生計画案の提出期限によっては,さらに数か月かかる可能性もあります。  特に昨今においては,新型コロナウイルスの感染拡大により裁判所の業務も縮小中であり,破産手続等にも影響を与えつつあります(参照記事:https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20200409_01.html)。再生手続のスケジュールについても,見通しを立てづらい状況にあると思います。
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