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離婚問題Q&A

離婚問題についてのご質問

離婚問題が出てきた時、どのタイミングで弁護士にご相談するのが良いのでしょうか?

特にどの段階がベストだと言うのはありません。ただし、知らないことによって損をしてしまうようなケースもありますので、離婚を意識しているのであれば、一度無料相談をご利用になると良いでしょう。相談されたからといって、必ず離婚しなければならないわけでもありませんので、疑問点を解消するという意味でご利用いただいても結構です。


もう既に別居しているのですが、現段階で弁護士にご依頼するメリットは何でしょうか?

まず、別居中であってもお互いに助け合う義務が残されていることをご理解ください。例として、ご主人が主とした収入を得ていたようなケースで、奥様の方が実家へ子どもを連れて戻っているような場合、生活に必要な費用を「婚姻費用」としてご主人に請求することができます。子育ての費用「養育費」についても同様です。特に第三者である弁護士を経由することで、感情的な言い争いを避けながら、今必要な生活費を確保できます。また、DVなどのケースでは、居場所を知らせずに生活費や養育費を請求できるという点で非常に大きなメリットとなります。


裁判で離婚を成立させるためのポイントは何ですか?

離婚の成立には、婚姻生活を継続できないことが客観的に判断できる「重大な事由」がなければなりません。例えば、「暴力」や「浮気」などの「客観的な証拠」が揃っているのであれば、離婚の成立は難しくありません。逆に「体臭が気になる」ような事由を掲げても、離婚を成立させるのは困難です。離婚理由が曖昧な時に、「性格の不一致」というものを取り上げるケースもあります。このような場合は、判例などと照らし合わせながら、いかにして実効性の高い主張を作り上げていくのかがポイントになります。


離婚のご相談をしてご依頼する場合、解決手段としてはどのようなものが考えられますか?

話し合いの途中、あるいは話し合いの前段階では、まず弁護士がご依頼者に対して離婚手続きについて、知っておくべき知識を含めてアドバイスいたします。こちらを元に、夫婦間で話し合いをしていただき、解決しない場合は、弁護士が代理人として直接相手方と交渉します。この段階を経ても離婚の成立が難しい場合は、法的な手続きとして、調停委員に仲介役を依頼する「調停」に進みます。なおも離婚が成立できない場合については、最終的に離婚裁判という手段に出ます。


夫の浮気が原因で離婚しようと考えています。浮気相手にも慰謝料の請求は可能ですか?

浮気相手にも慰謝料の請求はできますが、もう夫側から慰謝料を請求し終えていた場合はできません。既に慰謝料を受けていた場合は、浮気相手が慰謝料を払っている払っていないに関わらず、もう慰謝料の請求は済んでいるものと考えられます。また、仮にあなたの夫が妻帯者であることを浮気相手が知らなかったような場合、慰謝料の請求は成立しません。さらに、浮気行為が行なわれていた時期に、既に夫婦間の婚姻関係が破綻していたようなケースでも慰謝料の請求はできません。


離婚を成立させるためには、概ねどれくらいの期間が必要になりますか?

まず、相手側が離婚に応じるか応じないかで必要となる期間が大幅に異なってきます。離婚に応じないことを想定した場合、離婚原因が明確であり、証拠がある程度揃っているのであれば、3ヶ月から半年程度で離婚が成立できると考えられます。逆に、離婚理由を立証しにくいケースでは、1年以上かかっても離婚が成立しない場合もあります。離婚理由や証拠の有無などで異なりますので、個別に見込み期間をご案内いたします。


強く離婚を希望していますが、相手が全く話し合いに応じません。このような場合、どのように解決させるのでしょうか?

夫婦での話し合い(当事者間の協議)がまとまらない場合は、弁護士が代理人として相手方と交渉する場合もあります。また、その先のプロセスとして、家庭裁判所で調停を申し立て、調停委員という第三者に仲介してもらうこともあります。


離婚が成立するまでの間は、お互い離れて暮らすことになりました。生活費はどうすべきなのでしょうか?

離婚が成立するまで、夫婦は相互に助け合う義務を有しています。よって、生活費については、民法の「婚姻費用分担義務」(民法760条)に基づいて「婚姻費用」として請求することができます。請求する側、請求される側、どちらになるかはそれぞれの収入の大きさによります。請求される側に回った場合は、あるいは離婚手続きを急ぐ方が経済的な負担は少なくなるかもしれません。逆に、子どもを連れて生活する側で、養育費と婚姻費用のそれぞれを請求する場合については、離婚が成立した段階で婚姻費用が受け取れなくなります。このため、その後の仕事などを考えながら、どのタイミングで離婚を成立させるべきかを意識しておく方が良い場合もあります。


夫名義の住宅や貯金があります。これは、離婚の際どのように分けることができるのでしょうか?

夫婦として、婚姻生活中に作り上げた財産(貯金や住宅)であれば、名義がどちらのものになっているのかに関わらず、財産分与の対象と考えられます。よって、名義が自分にあることを理由に財産分与されないような事態であれば、奥様は法的にその取り分を請求することができます。


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