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未払い残業代請求Q&A

未払い残業代請求についてのご質問

サービス残業は違法なのでしょうか?

完全に違法です。1日に8時間、1週に40時間を超えて働いている場合は、その超過分は残業になりますので、各条件に合わせた割増賃金を支払わなければなりません。これを支払わないのが「サービス残業」と呼ばれるものですが、これは完全に法律違反に該当します。


固定残業代しか払わないという条件で就労している場合は、残業代は請求できませんか?

固定残業代が定額の残業代としてあらかじめ支給されている場合でも、実際の労働時間が固定残業代の支給額を超えている場合であれば、その差額を請求することができます。


手元にタイムカードが1ヶ月分しかありません。これでは材料として不十分でしょうか?

今あなたが1ヶ月分のタイムカードを所持しているのであれば、会社側は他の月のタイムカードも保管していることが考えられます。弁護士の立場で会社側に「開示請求」することができますので、その他のタイムカードも取得し、未払いの残業代を正確に計算することができます。


管理職という肩書が与えられていた場合、もはや残業代の請求は不可能なのでしょうか?

管理職であるかどうかは、労働の実態や指揮監督権の有無などによって判断されます。肩書がどうあれ、実態が単なる従業員に過ぎなければ、残業代は請求できます。


みなし労働時間制が採用されています。この場合は残業代の請求はできますか?

請求可能です。みなし労働時間制であっても、実際に残業を行なっているという事実があり、その残業に該当する手当てがあらかじめ支給されているような状況でなければ、問題なく残業代を請求できます。


労働基準監督署を経由せずに、残業代の請求はできるものなのでしょうか?

基本的に、労働基準監督署は、未払い残業代の支払いを実施させるためにのみ存在している機関ではありません。あくまでも、労働条件などが正しく確保されるように監督している機関です。場合によって、相談に行っても動いてくれないようなケースも考えられます。このような場合でも、弁護士にご依頼いただければ、裁判手続きなどを通して残業代を請求できます。


もう退職していますが、未払いの残業代を請求できますか?

退職していても未払い残業代の請求は可能です。ただし、未払い残業代の請求は、2年間を過ぎると時効のために無効となります。その給料日から2年以内に請求しなければなりませんので、お早目のご相談をオススメします。


働いていた会社が倒産してしまっている場合でも、未払い残業代は請求できるのでしょうか?

このような場合は、倒産した会社に請求することはできません。ただし、独立行政法人労働者健康福祉機構という機関があり、あなたの残業代を立て替えて払ってくれる制度を活用することができます。こちらの「未払賃金の立替払制度」によって、最大で未払い賃金の80%を回収することができます。詳しくは、個別にご相談ください。


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