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未払い残業代

茨城水戸市で未払い残業代の無料相談|弁護士法人はるか

未払いの残業代は、あなたが受け取るべきあなたのお金です!

原則的に1日8時間、週に40時間を越える労働は残業代の対象です

残業代の対象

現在でも多くの中小企業で残業代が不当に低く設定されていたり、残業代の未払いが常態化しているケースも見受けられます。しかしながら原則として、1日8時間、週40時間を超えると残業代の支払いが必要になります。これは法的に「労働基準法」によって定められているものです。

おかしいなとお思いの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください(無料相談実施中)。あなたの会社の賃金支払いシステムが法律に即した正常なものなのかをご判断させていただきます。

もし未払いの残業代が発見できるようであれば、それはあなたの労働の対価として保障されるべきものですので、正当に受け取る権利があります。


未払い残業代の請求でありがちな誤解4つ

残業代とは従業員が自分の労働の対価として受け取れる正当賃金です。未払いの残業代について、請求できるできないなど誤解されている場合もあります。一般的に誤解されやすいものをご紹介します。


年俸制、歩合制の場合にも残業代は発生します

年俸制や歩合制の契約の場合、残業代が発生しないとお考えではないでしょうか。しかしこれは誤りです。年俸制や歩合制の場合でも、時間外労働と判断されるものについては残業代は支払われなければなりません。よって、それを受け取る権利があります。


管理職とされていても、残業代の対象になるケースがあります

「管理職は残業代が出ない」というのは正しくはあるものの、あなたが管理職の立場とされているために残業代が出ないとは限りません。つまり管理職であっても賃金が低く設定されていたり、指揮監督権を持たない「形ばかりの管理職」という場合、実際には一般従業員とみなされることから、残業代が受け取れるということになります。


未払い残業代を退職後に請求することもできます

退職後であれば未払い残業代を請求したことで、後々顔を合わせて気まずくなるような心配がありません。このため、退職後に未払い残業代を請求するケースが非常に増えています。現在、退職を間近に控えて残業代が気になっている場合は、在職中に残業代の根拠となるような書類やタイムカードの記録などを適切に保管し管理しておくと良いでしょう。


手元に何も証拠がなくても、事実を開示させることが可能です

タイムカードで出金管理を行なっていないような会社もあります。パソコンやIDカードなど、最近では様々な勤怠管理システムがありますが、手元に証拠がなくでも会社側に事実を開示させることもできます。諦めずにご相談ください。


未払い残業代の請求は、弁護士に依頼するのがスムーズ!

法の専門家が、あなたに代わって会社側の反論にも応じます

未払い残業代を請求した場合、会社側の反論として次のようなものが考えられます。

実際にこのように信じ込んで反論してくる会社も少なくありません。このため一般の方が向かい合っても交渉にならないことも考えられます。しかし実際には上記のような内容が残業代を支払わない直接の理由にはなり得ないのです。

弁護士であればこのような一つ一つの会社側の言い分に対し、法に基づいて論じることができます。会社側の反論を封じ込めて会社側に誤りを認めさせることで、未払い残業代の回収につなげていくことができます。


証拠の収集や整理、法的手続きなどの手間からも解放

未払いの残業代を請求するためには、残業があったことを論拠をもって証明しなければなりません。また、その証拠を整理し、最大2年間の残業時間を割増賃金率と照らし合わせて検証しなければなりません。

計算方法も特殊な場合があり、一般の方が全て単独で完結するのは非常に困難です。会社の対応次第では法的手段を講じることもあり、裁判所で話をすることも考えられます。

当事務所にご依頼いただければこれらの事務的な手続きや証拠の整理や計算など、全てを一任することができます。


言い争うことの精神的なストレスを丸ごとカットできます

一般的に処理済とされる過去を再度持ち出されることは、誰しも好むところではありません。特に会社としては経理的な問題が出てきますので、過去を再検証しようとするアクション自体を非常に嫌います。

ところが「受け取れていたはずのお金」であれば、従業員側としては当然のことながら回収すべきものとなります。よって、双方の思惑が異なりそこに言い争いが生じます。考えただけでも非常に大きなストレスです。このようなストレスを避けたいがために、未払い残業代の存在に気づきながら請求しないという選択をする方もいます。

しかし、弁護士はこれらの交渉は全て代理して対応させていただきます。ご依頼者はただ弁護士からの結果報告を受けるだけになりますので、無用なストレスを感じなくて済みます。


残業代の請求にも時効があります!(請求の権利は2年で消滅!)

「残業代を含め賃金については、2年間請求を行わなければ、時効により消滅する(労働基準法115条)」と定められています。逆を言えば、未払い残業代は最大2年分を受け取ることができます。

しかし、それも請求しなければ日々時効によって失われていってしまいます。長期間に渡る就労で未払いの残業代が継続的にあるとお感じの場合は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。


残業代(割増賃金)はどのように計算されるものなの?

ごく簡単に「割増賃金」の計算方法をご紹介すると、次のような計算式になります。

【当該従業員の時間給】×【割増賃金率】×【法定時間外の労働時間数】

※割増賃金率は「どのような条件」で「いつ行なわれた労働か」などによって異なってきます。


割増賃金の計算についての重要ポイント(時給に換算した算定)

計算式からもお分かりいただけるように、割増賃金は「全て時間給に換算して算定」しなければなりません。これは、賃金が年俸制や月給制、日給制、時給制、どの形態であっても同じです。

このため、年俸制や月給制、日給制などの場合は、それぞれ「年」→「月」→「日」→「時間」などのように、一旦「時間給」にまで落とし込んでいく必要があります。


割増賃金の原則ルール

労働基準法には「原則として労働時間が1日8時間・1週40時間を超えると割増賃金の支払いが必要になる」と定められています。これを噛み砕いて考えると、次のような2つの原則ルールが導き出せます。

1日8時間を超える労働時間となっていた場合

1週に40時間を超える労働となっていた場合

では、具体的に「1日7時間の労働を週に6日」行なった場合を考えてみましょう。
①のルール「8時間超え」には該当しませんが、週で考えると42時間となるため、②のルール「1週40時間超え」には該当しています。

よって、このケースでは、2時間分の超過に対して割増賃金が支払われなければならないということになります。このように、原則ルールに2つの切り口があるため、計算方法も単純な集計とはいかなくなります。また、割増賃金率も条件により次のように異なってきます。


割増賃金率(原則)のご紹介

※平成22年4月1日から企業規模により1カ月に60時間を超える時間外労働を行う場合は割増賃金率の引上げが定められています

労働時間 割増賃金率
時間外労働 1日8時間を超えた労働 時間給の25%
深夜労働 午後10時から午前5時までの労働 時間給の25%
休日労働 週6日を超える労働 時間給の35%
時間外労働かつ深夜労働 1日8時間を超え,かつ,午後10時から午前5時の間に及ぶ労働 時間給の50%
休日労働かつ深夜労働 週6日を超え,かつ,午後10時から午前5時の間に及ぶ労働 時間給の60%
(休日労働の35%+深夜労働の25%)

どのタイミングで弁護士に依頼するのがベストなのでしょうか?

退職を決意した時、退職日や解雇日が決定した時がご相談のベストタイミング!

退職当事務所でご依頼されるケースを考えると、約50%の方が退職を決意した段階、あるいは退職日や解雇日が決まる前後でご相談に来られます。

このタイミングでなくてももちろんご依頼可能ですが、この時期であれば、退職後速やかに未払い残業代の請求ができますし、その後に会社の者と顔を合わせなくても良いというメリットが考えられます。

ただし、退職後のご相談のケースでは、2年という「未払い残業代請求の時効」にご注意ください。このため、離職や転職の場合では速やかにご相談されることをオススメします。


水戸市周辺にお住まいで、サービス残業などの労働トラブルにお悩みの方へ

労働トラブル弁護士法人はるかは労働者の権利を守るという社会正義を追求します。サービス残業は労働基準法に完全に違反する行為であり、刑事罰の対象でもあります。

実際に残業が発生しているのであれば、会社は従業員に残業代を支払う義務があり、従業員側は正当な権利としてそれを請求できます。未払いの残業代がある時に泣き寝入りする必要はありません。

当事務所はこのような労働トラブルを全力で支援させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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