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相続・遺言Q&A

相続・遺言についてのご質問

相続について何も知りません。お恥ずかしながら、どう相談すべきかもわかりません。

何もわからないことを恥ずかしいとお考えいただかなくても結構です。多くの方は、初めての経験となりますので、相続や遺言などでどのように手続きしたらよいのか分からないのが一般的です。相続問題で経験豊富な弁護士が、ご依頼者の置かれている状況を確認させていただき、必要な手続きを代理人として実施することができます。また、その内容についてもご案内させていただきます。


資料収集の代行や、遺産の調査などをご依頼することは可能でしょうか?

もちろん可能です。ただし、別途費用が発生する場合もあります。詳しくは、無料相談などを通じてご確認ください。


故人の財産の調査を依頼した場合、全ての財産について間違いなく把握できるのでしょうか?

残念ながら、100%漏れなく財産を調査しきれるような手段は確立されていません。あくまでも、残された手掛かりを元に調査をするという手法ですので、手掛かりがないものについては、場合により見逃してしまう可能性もあります。これは、どの弁護士事務所でも、どの金融機関でも、決して否定しきることのできない側面です。あくまでも、できる範囲の調査を専門家が実施するということでご理解ください。


遺言書の作成をお手伝いいただきたいのですが、可能でしょうか?

もちろん可能です。公正証書遺言の場合も、自筆証書遺言の場合も、それぞれ作成支援をさせていただきます。当事務所では、実績豊富な税理士と連携し、税務面にも行き届いた遺言書の作成をアドバイスさせていただきます。


相続に関わる節税対策(生前贈与や親族間での不動産売買など)のご相談もできますか?

問題なく可能です。親族間での適正な不動産の売買価格や、生前贈与による節税対策など、相続に関係のある税回りのご相談については、全てお引き受けいたします。


相続する財産が少ない場合でも、相続の手続きはしなければならないのでしょうか?

相続する財産の大小に関わらず、預貯金や不動産などの財産がある場合については、必ず相続手続する必要があります。


未成年でも相続人にすることはできますか?

相続人についての年齢制限はございません。極端な例ですと、胎児の場合も既に生まれたものとみなされるため、相続人にすることが可能です(死産の場合は除きます)。


相続を放棄するという旨の内容について、書面で約束しました。これで相続は放棄されたと考えていいのでしょうか?

書面で契約を交わしたような場合でも、法的な手続きとしては相続放棄は実施されていません。相続放棄をするには、期限内に家庭裁判所に申し立てを行ない、それを受理してもらう必要があります。裁判所で正式に受理されていなければ、借金などを相続してしまう可能性が残ります。


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